• "汎用コンピューター"(/)
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  1. 仙台市議会 2010-05-21
    総務財政協議会 本文 2010-05-21


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 ※協議会の概要                               開会 午後1時47分                               閉会 午後5時08分 ◯委員長  それでは、引き続き協議会を開会いたします。  消防局より報告願います。 2: ◯消防局長  それでは、消防局から資料に基づき2件御報告申し上げます。  まず初めに、資料2、遠距離大量送水システムの貸与配備についてをごらんください。  遠距離大量送水システムは、緊急消防援助隊の活動を強化するため、国の無償貸与制度により貸与を受け、配備されたものでございます。これら車両は、大規模災害発生時に想定されます消防水の不足に対応するためのもので、大型送水車コンテナ式ホース延長車の2台一組で運用しまして、消火用水を大量かつ長距離で送水し、消防ポンプ車等に給水を行うものでございます。  詳しくは後ほどお手元の資料を御高覧いただきたいと存じます。  続きまして、資料3、平成22年度仙台市総合防災訓練についてを御説明申し上げます。  来る6月12日土曜日、午前7時から各区及び宮城総合支所管内で、自助、共助、高めよう地域の防災力をテーマに実施いたします。今年度は重点訓練地区を宮城野区としており、岩切中学校を会場に実施いたします。なお、当日は避難所開設運営訓練や関係機関を交えた災害対応の実践訓練を実施する予定としております。訓練の詳細は裏面に記載のとおりでございます。  なお、本年度につきましては、裏面(9)の福祉避難所を模擬で開設し、指定避難所での生活が困難な方を当該避難所に移送する訓練や(10)の流通在庫備蓄等を活用した避難所への救援物資調達輸送訓練を新たに実施いたします。そのほか、避難所と区災害対策本部市災害対策本部間の情報伝達訓練や女性の視点等を考慮した更衣室や授乳室等の生活環境の改善を図る訓練など、さらなる避難所の運営充実を図るための訓練も実施することとしております。  訓練の詳細につきましてはお手元の資料を後ほど御高覧くださいますようお願いいたします。  委員の皆様には既に御案内申し上げておりますが、当日は各会場での訓練開始はおおむね午前9時からとなっております。ぜひ御参加賜りますようお願い申し上げます。 3: ◯委員長  ただいまの報告に対し何か質問等はありませんか。 4: ◯日下富士夫委員  1点だけお伺いしたいんですけれども、ことしも6月12日に総合防災訓練が行われるということで、雨天決行ということで少々の雨でもやられるということだと思うんですけれども、そのほかに先ほど女性の視点等を考慮した避難所開設運営訓練ということで、これはどちらも、重点も一般も書いてあるわけですけれども、この辺の具体的なものをちょっと例として挙げていただければと思います。 5: ◯防災安全課長  女性の視点等を考慮した避難所開設訓練運営訓練の事例でございますけれども、避難所内に設置する更衣室のプライベートスペースにつきまして、本年度は使用機材を改善することを試験的に実施いたしまして今後の施策の参考とするというものが一つ具体的なものでございます。  もう一つは、地域または避難所での家族、これは子供や高齢者でございますけれども、その生活を担う女性の視点から、避難所運営委員会にも女性のアイデアを生かして、結果として要援護者にも配慮した避難所の運営を行うような訓練を行いたいと考えております。  また、外国籍の市民の方に円滑な情報提供を支援するために作成した災害時多言語表示シートの活用も図るということを考えてございます。 6: ◯日下富士夫委員  その際には、例えばボランティアの皆さんにも御協力いただくということにもなるんでしょうか。
    7: ◯防災安全課長  そのとおりでございます。 8: ◯委員長  ほかに質問等はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 9: ◯委員長  なければ、以上で報告事項関係を終了いたします。  この際、当局から報告を受けた事項以外で皆様から何か発言等がございましたらお願いいたします。 10: ◯花木則彰委員  まず一つは、軽自動車税納入通知書継続検査用証明書について誤りがあったということで昨日説明を受けました。改めて問題はどこにあったのか、再発防止はどうするのか伺いたいと思います。 11: ◯税制課長  先週、5月14日金曜日に発送いたしました平成22年度の軽自動車税納税通知書21万3960通ございました。その中の車検時に使用いたします継続用検査証明書欄が適正に記載されていなかったものが2,962通含まれておりました。  その原因といたしましては、税務システムプログラムミスプログラムテストを実施した際、想定しておりましたケースが不十分であったために完全なチェックができなかったことによるものでございます。具体的には、平成20年度及び平成21年度の軽自動車税の未納がないことをチェックいたしまして、継続用検査証明書欄を作成する手順という形をしておりましたけれども、プログラムミスによりまして平成19年度及び平成20年度をチェックしていたものによるものでございます。  その対応策でございますが、まずは今回2,962通の対象者には早急におわびの文書と正しい納税通知書を発送するとともに、返信用封筒によりまして、先に送りました誤った納税通知書を返送いただくよう考えているところでございます。  今後につきましては、可能な限り想定できるモデルケースを用いるとともに、抽出件数をふやしまして正常なプログラムであるかどうかを検証いたしますとともに、テスト後に出力しました納税通知書等についても抜き取りチェックを行い、正常に出力されているかどうかを確認するなど、複数のチェックを行いまして再発防止に努めてまいりたいと考えているところでございます。 12: ◯花木則彰委員  市のコンピューターシステム、いろいろな仕事で使っているわけですが、そのシステムが幾つかある中でもやはり税務システムというのは最もセキュリティーがなければいけない、また信頼性も高くなければいけない、そういう部分です。残念ながらそこで起きてしまったミスということですから、やはりその精査が必要だというふうに思います。  いただいた文書の中では税務システム全般について点検を順次実施するというふうに書いてありましたけれども、ぜひこれを順次実施して最後終わってから報告というのではなくて、やはりこの委員会に対しては随時報告をしていただきたいということを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 13: ◯税制課長  正副委員長と御相談の上、適切に対応してまいりたいと思います。 14: ◯花木則彰委員  よろしくお願いします。  これまで税務システムは基幹のシステムとして大型汎用コンピューターでやっていたと。それを複数のサーバーを使ったシステムに切りかえたわけですよね。その切りかえたときにこの軽自動車税システムもつくりかえて乗せたということになるわけですが、その際のプログラムの変更がまず1回あって、それを今年度の納付書を発行するのに必要な変更を加えると。その変更を加える今回のところでミスがあったということなんだと思うんです。気づいたのは5月18日ということですけれども、この設定を変えるための市の発注仕様書というものには平成19年度、平成20年度のデータを読むというものから平成20年度、平成21年度のデータを読むようにというふうに変えてくださいというのは記載をされていたのかどうか伺います。 15: ◯税制課長  本市からは指示書、書面によりまして前年度、平成20年度及び平成21年度に軽自動車税の未納があるか否かをシステム上でチェックするよう指示しておいたところでございます。 16: ◯花木則彰委員  そうすると、こちらの発注の際に間違いがあったわけではなくて、受注をした事業者に瑕疵があったということになると思います。受注会社に変更訂正作業の費用を払ってもらうとか、これはそういう必要があると思いますし、また、市の税務システムへの信頼が落ちたといった点ではなかなかお金にかえられない損害を受けたというふうに私は感じますけれども、今後どういう対処をされるのか伺います。 17: ◯財政局長  今回の納税通知書の記載ミスをいたしまして、また、それを発送いたしまして大変申しわけございませんでした。納税者を初め、市民の皆様、議会の皆様にも多大なる御迷惑、御心配をおかけいたしましたことにつきまして、この場をおかりして改めておわび申し上げます。  委託会社に対しましては、当然契約上の約款に基づきまして、かかった費用について適正な損害賠償を求めていくというふうに考えております。 18: ◯花木則彰委員  その契約がどういうものだったのかということも一つあると思うんですけれども、以前、同じようにプログラムのミスがあって対応したときに、要はこちらがサンプルを入れてチェックしたと。チェックしてOKを出してしまったので瑕疵が問えないというような事態が以前あったような気がするんです。  今回どうなっていたかということもありますけれども、今後もプログラムのミスというのはやはりさまざま起こる可能性は残念ながら避けられないと思っています。プログラムのでき上がりをチェックするというチェックの仕方を、サンプルをふやす話だとか抜き取りをする話を先ほど言われましたけれども、これはこれで相当労力がかかるんです。ふやしたつもりだったんだけれども、それでも抜け落ちる場合というのもやはり出てくると。  ですから、契約に当たってはチェックして問題ないというふうに受け取ったかもしれないけれども、その後発見された瑕疵があった場合には、それはやはりその責任を受注業者に問うという中身に明確にしておく必要があるんじゃないかと思うんですが、それは今回どうなっていたのか、これからどうするつもりなのか伺っておきます。 19: ◯情報政策課長  現在、損害賠償に関する条項でございますが、情報システムの調達契約のあり方につきましては全庁的に統一するために調達ガイドラインを定めております。その中で契約書案に瑕疵担保条項を明記しておりまして、成果品を受け取った場合でも今回のようなミスが発生した場合は損害賠償請求が可能となっております。 20: ◯花木則彰委員  ぜひそれは大事なポイントだというふうに思います。  やはり、受注業者の側でもなぜこういうミスが起こったのか、これは解明がこれからあるとは思います。だけれども、やはりくれぐれもそういうミスのない仕事ができるというためには、受注業者の側も必要な人員をちゃんと配置をするというのがやはり基本だと思うんです。その配置に見合った受注額がなければ実際には配置できないと、ミスが出るという悪循環になるわけですから、ぜひ市の側でそういう契約であるということをはっきりさせて、受注業者の受注額の側も安かろうで出してくるんじゃなくて、ちゃんと責任を持てる受注額で応札をするということが大事なんだと思いますので、ぜひそこまで丁寧に見ていただく必要があるかと思います。これは要望しておきたいと思います。  次に、選管にかかわってですけれども、投票所によって一部投票所での投票時間の繰り上げというお話がありました。3月にはそれぞれ会派に報告があった中身なんですけれども、繰り上げる投票所を持つ区選管、青葉区、太白区、それから泉区で予定どおり繰り上げを行うということを決めたというふうに聞きました。3月の説明があったときには住民の理解を前提に実施すると言っておりましたし、住民がもし反対された場合には無理やり実施するようなことではないんだという話も聞いておりました。住民理解を十分得られたという確認がされたのかどうか、まず事実を伺っておきます。 21: ◯選挙管理課長  実施に当たりまして、市選管、区選管と連携いたしまして、地域に密着し、地域の御事情をよく御理解されている町内会長に御説明し、御意見をお伺いすべきとの判断から、3月から4月下旬にかけまして繰り上げの対象となっている連合町内会長の集まりで御説明をし、求めに応じまして各単位町内会長にも御説明を行っておる次第でございます。この時点におきまして、すべての区域におきまして了承を得ているというところでございます。 22: ◯花木則彰委員  それで了承を得たというふうに言えるかどうかが難しいところだと思います。町内会長さんは普通そのそれぞれの投票所で立会人をしていただくという意味では選挙管理をする側ですよね。管理する側からいえば8時までやるより6時で終わってもらった方がありがたいというふうになるのは大体予想ができるわけで、問題はそうじゃなくて、実際に6時以降、8時までの間で投票せざるを得ない人がいるのか、いないのか、それで短縮することによってその人の投票権、参政権を奪ってしまうことにはならないかということが心配なわけですから、例えば会長さんに聞くにしても、そういう人がお宅の御町内ではいませんかと、いつも6時以降、8時ぐらいまでの間に遅くなってぎりぎりで駆け込んできている方で、その事情もよくわかるという方がいませんかという聞き方をしないと、これを縮めたいんだけれどもどう思いますかと、ああ、それは楽になっていいですねという話でさっと意見が聞かれたんだとするとちょっと足らないかなという気がするんですが、そこら辺心配はないですか。 23: ◯選挙管理課長  私どもといたしましては、投票立会人というよりは地域の代表者としてそれぞれの町内会長に御意見を伺っているものでございます。町内会長投票立会人も行っていることが多いことでございますので、特に夜間の投票の状況の実態をよく承知している立場にもあると理解してございます。 24: ◯花木則彰委員  それはそうでしょう。ですから、町内会長さんから御意見を聞くのはいいんです。いいんだけれども、それだけでいいのかなということなんです。  例えば投票人数が少ない投票所というものが結構ありますよね。短縮するところはそういう小さいところをしているわけですから。そういうところだと、例えば対象の地域に全戸にアンケートを配ったって200件とか、そのぐらいで済むところだと思うんです。全部の投票所でやる必要はないと思いますけれども、例えばそういう努力、あるいは今回選ばれているのは実際に6時以降の投票の数が少ないところということなんですが、それとあわせて三つ目の基準ではそういうところに挟まれている地域、投票所についても対象になっていますよね。ですから、特にその挟まれていることで対象になったところは危ないんだと思うんです。6時以降に投票している人がそんな少ないわけじゃないというところなわけですから、そこについてはアンケート調査をするとか、何かもう少し工夫をした上で本来は進めるべき話じゃないのかなという気がするんですが、そこら辺はいかがでしょうか。 25: ◯選挙管理課長  繰り返しになりますけれども、町内会長は町内会での選挙、御推薦等によりまして地域の方々から選ばれた町内会の御事情に大変詳しい方でございますので、出向いた説明会におきましては繰り上げそのものに反対する町内会長はおりませんでした。  なお、御意見といたしまして、地域の方々への周知についての御意見をいただきましたところでございます。  したがいまして、繰り上げについての意見の相違が特にございませんでしたので、アンケートについてまで考えてはおりませんでした。 26: ◯花木則彰委員  だから、聞いてから考えるんじゃなくて、聞く前に町内会長だけでなくて、そういうものはやはり必要な情報が得られる取り組みが本来必要なんじゃないかなというふうに思います。  私が直接聞いたところでは、単位町内会長さんはこの前の18日に初めて説明されたという方も見えました。先ほど説明あったとおり、連合町内会長さんには3、4月にはやったと。そこから先は特に全部やろうということでやっているわけではないわけで、単位町内会長さんの多くというか、ほとんどのような気がしますけれども、それは決まってからこの前聞いたというぐらいの人が多そうなんです。連合町内会長さんは連合町内会長で、自分のところの単位町内会長でもありますけれども、だけれども、ほかの町内会のことがそんなに全部わかっているわけではないので、ちょっと不安を感じています。  また、連合町内会長をやっている方からも、いや、私は納得していないのにというお話も聞きました。これについては事実関係がどうなのかということがあるとは思いますけれども、住民の理解が得られたというふうに胸を張るというのにはちょっと難しいかという感触を持っているんですが、いかがでしょうか。 27: ◯選挙管理課長  そのような状況をお聞きしますと大変周知についての方が重要と考えておりますので、今後十分周知徹底をさせていただきたいと思っております。 28: ◯花木則彰委員  いずれにしても国民の参政権にかかわる大事な問題であって、区選管でもう決めたから仕方ないのさということではなくて、かたくなな対応ではなくて、ぜひ丁寧な対応をしていただきたいと、そういう扱いが強く求められている中身だと思います。今後の対応についてはいかがでしょうか。 29: ◯選挙管理委員会事務局長  今回の繰り上げにつきましては、先ほど来の経過の中で各区選管が5月上旬の定例会において今後の選挙については対象となった21カ所について繰り上げ、つまり閉鎖時刻を午後8時を6時に繰り上げるということで方針を決定しております。  なお、これは実は全国的な傾向でもございまして、昨年の衆議院選挙では5万ほどの全国の投票所の中で1万5400数カ所ということで、32%ほどこういう傾向になっております。この背景は、御案内のとおり期日前投票は非常に定着してきておりまして、全有権者の2割を超えるように御利用が盛んになっているということで、投票の機会は確保されているだろうということでございます。  今後のことでございますけれども、まずは私どもはこういう繰り上げということで参議院選挙に臨み、また、投票所の運営をちょこちょこ変えるというのはかえって有権者の混乱を招くと思いますので、この方針で続けたいと思っておりますが、実施した後何かトラブル等がございましたら、その実態をよく調査、検討しまして対応してまいりたいと考えております。 30: ◯花木則彰委員  実際に周知の問題もありますし、そもそも繰り上げということ自体についての主権者としての御意見も予想されています。そういう御意見に対してのやはり丁寧な対応というものが、これは特に求められているなと思いますので、選管の事項ですので議会からああしろ、こうしろというふうには言えない中身ですので、ぜひそこら辺を踏まえた上で努力いただきたいというふうに思っています。これについてはこれで終わります。  最後、アンパンマンこどもミュージアムの問題でお聞きしたいと思います。  アンパンマンこどもミュージアム、これまでは企画だったので市民教育委員会でやられていて、めでたくこちらに所管が今度移られたようなんですが、このアンパンマンこどもミュージアムへの仙台市からの2億円の出資について共産党市議団は反対をいたしました。理由としては、民間企業が進める事業だと、それに対して仙台市が2億円もの税金を出資しなければならない理由が全然説明されていないということです。  市長は市民のためだということで根拠も示さず強行しようということでしたけれども、先日、5月6日の地域説明会では大方の参加者から事業計画への反対の声が上がったというふうに聞いています。どのような住民の皆さんからの御意見だったのか伺います。 31: ◯プロジェクト企画課長  5月6日の説明会でございますが、これは中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に係る条例に基づきまして、建て主の方が住民説明として行ったものでございます。  説明会で出された主な御意見といたしましては、施設周辺の歩道や街灯などの周辺環境整備敷地内駐車場をつくることでの交通渋滞や排ガス、騒音等に対する対応、アンパンマンこどもミュージアム誘致の経緯、周辺のまちづくり交通渋滞対策、騒音等についての御質問や御意見が出されたところでございます。 32: ◯花木則彰委員  それぞれ非常にごもっともな意見だというふうに私は感じます。  建築主ということではアンパンマンチルドレンスミュージアムというところだと。設計事務所は乃村工藝社というところが主催をしていると。そういう意味では、仙台市とのかかわりはどうなるんでしょうか。 33: ◯プロジェクト企画課長  この説明会につきましては事業者及び建て主ということで行ったものでございます。仙台市側としても市職員が出席してございまして、この場合はオブザーバーという形で出席させていただきましたが、幾つかの質問につきましては仙台市側で対応させていただいたところでございます。 34: ◯花木則彰委員  幾つかありますけれども、例えば計画地に隣接するマンション自治会から要望書が出されています。私もいただきました。御意見の中でも出ていた駐車場の問題です。アンパンマンこどもミュージアムの敷地の北東角に自走式の立体駐車場をつくると。そうすると、そこの駐車場とマンションベランダ側、南側ですから、ベランダ側とは7メートルしか離れていないという設計になっていて、そこに17.5メートルの高さで駐車場がつくられる。マンションの5階までの部分はすっぽり日陰になる建物の計画ですよね。慌てるのは当たり前だという気がするんですけれども、基本的にはマンションの南側の土地は市の土地ですよね。市の土地をアンパンマンこどもミュージアムに貸すんですから。  ですから、市の土地に建てられる建物が、その土地は市の財産であり、市民の財産ですから、自分たちの財産であるはずの市有地に自分たちの5階までがすっぽり日陰になってしまう。それも自走式の駐車場ですからエンジンをかけて上に上がったり下がったりするわけです。そのマンション側のところは開放されていますから、結局家の軒先をぶんぶん車が動くことになる、それも坂を上るわけですから、そこで言われている排気ガスが結局マンションの方に、もう窓をあければ、日も当たらないけれども、排気ガスがどんどん入ってくるという状況になるんじゃないかという御心配の声です。  説明して初めてわかるような話じゃないんです。市の方も建て主がやっているという、そういう全く関係ない話じゃなくて、その図面はあらかじめ見ているんだと思うし、そういう相談があってそこの位置にしたんだと思うんだけれども、何でこういうふうになったのかなというのが全然理解できないんですけれども、これはどういうことでこういう設計、そしてそれを説明するということになったんでしょうか。 35: ◯プロジェクト企画課長  駐車場の高層化につきましては、敷地内駐車場の確保ということが交通計画上必要になったということがございまして、必要台数は事業者側の想定といたしましては180台程度敷地内駐車場を確保したいということから、今回高層化を図らざるを得ないということで、今回中高層建築物に当たるということで説明会を開いたというものでございます。 36: ◯花木則彰委員  ですから、その説明会を開く前に市は見ているんでしょう。問題があるとわからなかったということですか。 37: ◯プロジェクト企画課長  私どもも事前に図面等は拝見させていただいたところでございます。私どもといたしましても、この中高層というのはその時点で初めて計画になったということを知らされまして、その時点で私どもといたしましても住民理解を得る必要があろうというふうに考えまして、事業者側に対しましては説明等をしっかりやっていただきたいという旨はお伝えしたところでございます。 38: ◯花木則彰委員  説明して済む話じゃなくて、そもそもそういう説明をすること自体が地域住民からは何だという話になるのがわかるんじゃないかというか、わからないんでしょうか。市長が言うように市民から喜ばれるんだと、地域のためなんだという御説明と全然食い違う計画になっていて、中高層で駐車場が必要だと言われたから、あなたちゃんと説明してねということじゃないんじゃないですか。だから、こういうことではだめですよと、理解されるわけないでしょうと、計画を変えなさいとなぜ言わないんですか。 39: ◯プロジェクト企画課長  先ほども御答弁申し上げましたが、私どもとしても一定の懸念を持って事業者に対して対応を求めたところでございます。  また、私どもといたしましても、説明会の質疑応答、意見等を踏まえまして、改めて事業者に対応、改善策等につきまして必要かどうか、改めて調整をしている段階でございます。 40: ◯花木則彰委員  いや、これが民間が勝手に進出をすると、例えばパチンコ屋さんができますと、それに対して住民の方々の意見を聞いて市として認可するかどうか考えますという話だったらまだそれでわかるんです。だけれども、これは市が2億円出す話でしょう。事業者が勝手にやる話でなくて、仙台市が積極的にお金を出して誘致している話。建っている場所は市の市有地だと。  そういうところでの建築計画について、そんなまず出して説明して、住民から理解されないようだったら変えてねという、そんな他人事じゃないんだと思うんです。やはり、この事業自体がどういう性格になっているのかということに相当かかわっているような気がします。  例えば敷地内の必要駐車場台数180台程度という話をされました。何で180台要るんですか。何か計算根拠を聞いていますか。 41: ◯プロジェクト企画課長  現段階で詳細な計算方法は伺っておりませんが、総入場者数、有料入場者数は40万人と想定してございますが、有料以外の入場者数が120万人程度に上るということを想定いたして、交通計画を今事業者側が県警等と行っている段階でございます。それによりますと、この地域に駐車場といたしましては400台程度は必要であろうという今の段階での見積もりとなってございます。そのうちの半分程度を敷地内駐車場で確保したいという考えでございます。 42: ◯花木則彰委員  120万人来るか来ないかもありますけれども、そういうことが想定をされていて、そのための交通計画が求められていて、その中の一部が敷地内の駐車場だと。では、そんなに来たときに周りはどうなのということでの計画というものも御意見を出されておりましたけれども、私も現地に行きましたけれども、まだ区画整理のいろいろ工事が進んでいますが、結局あの両わきの部分は一方通行ですよね。こちらは相互通行だけれども片側1車線しかありませんと。そういう状況の中で車がどっちから入ってくるのか、それをどう処理すればいいのかということを相当考えないと、もうぎっちり詰まってしまって、あそこのところだけじゃなくて、もう駅東全体に渋滞が広がる危険がある中身だと思いました。  そういうときに、例えばアンパンマンこどもミュージアムの敷地の中にこういう導入路というものを長くとらないとそもそもだめなんだけれども、それもとられていないですよね。直角に入る道は入っていますけれども、それより手前から分かれるというのは全くない道路計画です。  繰り返しになりますけれども、一般の民間の計画であれば出されてからそれはおかしいよとやればいいと思います。だけれども、仙台市も実際にかかわっていく、そういう施設について、あれやこれやこんなにひどいじゃないかと、全然考えていないんじゃないかと言われるようなものを出してしまうということを、これをどうすればいいのという気分なんです。これは企画調整局の話なのか、あるいは市としてやっているんだから、ほかの都市整備局だとかを含めてちゃんと相談して進めていないからこんなことになるのか、これは一体何でこんなふうなことになるのか、ちょっとだれか説明してもらえないですか。 43: ◯企画調整局長  5月初めの中高層の条例に基づく説明会につきましては、御指摘がございましたように若干ちょっと問題があったかなと思っております。  アンパンマンこどもミュージアムにつきましては、子育て支援とか地域活性化と、いろいろな公共的な役割も果たすということで仙台市が先頭に立って誘致をして今回設置する方向で進めているところでございまして、当然、今委員から御指摘ございましたような駐車場問題を初めとした交通渋滞の問題とか、あるいは周辺環境の問題、いろいろな問題、仙台市の中でもいろいろな部局にかかわっております。これにつきましては副市長をトップに関係局一丸となって対応していくということで、その説明会の後にいろいろな形で進めております。その上で、5月中には仙台市が主催する形できちんと誘致した経緯なり、その必要性、さらにはこの前のいろいろな御意見に対する対応、そしてあの地域のまちづくり、いろいろな面でしっかりとしたお答えをさせていただきたいと思っております。 44: ◯花木則彰委員  順番が逆なんじゃないかという指摘が当日もあったようですけれども、やはり本来はそっちが先ですよね。それがちゃんとなされていて、それで設計の方もそういう住民の意見や周辺の環境のことがわかって設計されて、それが説明されないと、本当に後先が全く逆だと思います。  全体としてやはり誘致をするということでそういうことなんだと思いますけれども、中心になるアンパンマンチルドレンスミュージアムは横浜でしょうし、設計事務所もあっちの方の会社なんですか。とてもここの立地条件だとか周りの状況だとか、わかってつくったものには思えないんです。非常に自分のところの敷地の図面だけ見てつくった、そういった計画だなという感触を受けました。誘致するということであれば設計する会社ぐらい何で地元でやれというふうに言えないのかということも非常に情けないなというふうに思います。  あと、それはマンションの自治会からの要望書でしたけれども、土地区画整理事業を考える鉄砲町の住民団体からの要望書も出されているということで、これも見せていただきました。この中ではやはりアンパンマンこどもミュージアム自体が公共性と公益性の高い文化施設とは考えられないと、商業色の強い集客施設だというふうにとらえられている中身でした。  今、局長は公共的な役割を果たすんだというふうに言われましたけれども、地域住民からはそういうふうに理解されていないですよね。私もそういう立場です。公共性と公益性が高い文化施設とはちょっと言えない、どちらかというとそれは物を売るための施設であって、特に囲い込み型の商業施設だという性格が中心なんだというふうに思うんですが、この施設の性格について地域住民の方にどう御説明されるおつもりでしょうか。 45: ◯プロジェクト企画課長  先ほど局長の方からも御答弁ございましたが、この施設につきましては公益性のある施設だと私どもは判断いたしているところでございます。かねてより御説明と御答弁申し上げてございますが、この施設がこの地域に新たな人の流れを生み、まちににぎわいをもたらすという経済的な効果、加えまして子供たちにとりましても遊びながら学べる体験型ミュージアムとしての効果が期待できるという点で公益性があるというふうに判断している施設であるということを住民の方々に細かく御説明してまいりたいというふうに考えてございます。 46: ◯花木則彰委員  商業施設としての性格はどうなんですか。 47: ◯プロジェクト企画課長  この施設につきましては、ショッピングモール部分も含まれてございますので、当然商業施設としての色彩は持ってございます。ただ、先ほど御答弁申し上げましたとおり、ミュージアム部分の効果もかなり期待できるというところから公益性はあるというふうに判断しているところでございます。 48: ◯花木則彰委員  そういう説明ではきっと地域の人にも納得されないと思います。結局仙台市の進め方自体に不信が募っているということがありますけれども、市民から見て説明が逆になったように、無責任ともとれるやはり市の当局の対応というものがあらわれているんです。いろいろ要望が出たって、それに対して市としては直接わかりました、こうしますと言えないんです。今だって言っていないでしょう。  例えば立体の駐車場、こういうふうに言われましたと。そんなものが建っていたら困ることははっきりしているから、そのときに、ではそこには建てないで例えばこっちに移しますとか、こっちの角にしますとか、そういうことも含めてやりますと言えないんですよね。これはこの事業のやはり枠組みといいますか、事業のスキームに問題があると私は考えています。  改めて市が2億円、こんなに市民の税金をつぎ込む、そういう施設なんですけれども、その事業の仕組みについて、担当も市民教育委員会からこっちに変わったことですし、ぜひ改めて御説明いただきたいと思います。 49: ◯プロジェクト企画課長  アンパンマンこどもミュージアムの事業の枠組みでございますが、これまでの事業例から申しますと、アンパンマンチルドレンスミュージアム、日本テレビ系列の地元放送局及び地元企業等によりまして有限責任事業組合というものを設立いたしまして設置運営をするという形態をとってございます。  仙台におきましても同様の形態をとることを予定してございまして、アンパンマンチルドレンスミュージアム、株式会社宮城テレビ及び本市と地元企業からの出資を取りまとめる合同会社、この3社によりまして有限責任事業組合を設立する予定でございます。 50: ◯花木則彰委員  さらっと説明されてもわからないんだと思うんです。相当複雑な事業の枠組みになっていると思います。  何でこういうスキーム、枠組みが選択されるようになったのか、経緯と何のための枠組みなのか理由をお知らせください。 51: ◯プロジェクト企画課長  枠組みの導入した経緯といたしましては、これはアンパンマンチルドレンスミュージアム側からの提案という形と、いわば誘致の条件という形になってございます。この3社という体制につきましても、同様のアンパンマンチルドレンスミュージアムからの要望という形で採用したものでございます。 52: ◯花木則彰委員  理由は。 53: ◯プロジェクト企画課長  特別理由は詳しくはお伺いしてございませんが、有限責任事業組合、LLPを活用することによる課税等の効果があるということでございまして、課税上いわゆるパス・スルー課税と呼ばれておりますが、税制上の優遇措置があるということもございます。また、LLPは基本的には組合員全員が経営に当たるということからいたしますと、経営を円滑に進めるに当たりましては余り多くの事業主体ですと意見もまとまらず、組合としての運営が成り立たないということから、恐らく3社程度に抑えているのではないかというふうに、これは推測でございますが、そういう理由ではないかと考えてございます。 54: ◯花木則彰委員  今のはLLPの説明ですよね。  横浜は組合をつくって単独の事業者として設置運営されていると。名古屋、名古屋じゃないんですけれども、三重県の長島ですけれども、アンパンマンこどもミュージアム名古屋は横浜の会社と中京放送と長島温泉をやっている長島観光の3社でLLP、有限責任事業組合というものをつくってやっていると。そこまではわかります。横浜のアンパンマンこどもミュージアムの会社からそういう枠組みにしたいということで言われたと。その理由は税金が安くなるからということですよね。  でも、仙台のは違うでしょう。それだけじゃないですよね。もうちょっと複雑ですよね。どこがどう複雑になっているか言ってください。 55: ◯プロジェクト企画課長  市を含めた地元の企業の出資を取りまとめる体制といたしまして合同会社というものを設立いたしてございます。この合同会社におきまして出資を取りまとめ、この合同会社がLLPを構成する一員となるということになってございます。 56: ◯花木則彰委員  これはどこかから要望はあったんですか。 57: ◯プロジェクト企画課長  この合同会社の設立につきましては、このアンパンマンこどもミュージアム誘致を進めるに当たりまして、この地元の資金調達等で実績あるいはノウハウを有するところが必要であろうというふうに判断いたしまして、東北イノベーションキャピタルが適当であると判断いたしまして、本市側からこちら、東北イノベーションキャピタルの方に打診したところ、出資を御理解いただきまして、取りまとめ役を引き受けていただいたというところでございます。 58: ◯花木則彰委員  名古屋は横浜の会社と中京放送と長島観光が出資しましたと。仙台はどうするのというときに、横浜の会社と宮城テレビと、もう一つどこかないかなと、そこの出資者を集めなければいけないなというものを東北イノベーションキャピタルに取りまとめしてねとお願いしたということですよね。それとこの出資取りまとめの合同会社をつくるという話と、イコールじゃないですよね。何でこれは合同会社をつくることになったんですか。 59: ◯プロジェクト企画課長  資金を集める形態には特別合同会社であろうと株式会社であろうと構わないと。しかし、基本的には人格を有する、LLPを構成するのは人格を有しないと構成できないと。個人でも構わないという形になっております。会社設立に当たりましては合同会社の方が株式会社よりも会社法上の規制が少ない、あるいは設立に要する経費が少ないということもございまして合同会社を選択したものと伺ってございます。 60: ◯花木則彰委員  本当は要は宮城テレビのほかにどこか企業が、もうかる話だったらうちの方も金を出すかというところが一つあれば済む話です。そうでしょう。名古屋の方はそれが長島観光だったということなわけで、別にそれ以上のことは横浜の会社も求めていないんです。本当はどこか一つあればいいんです。だけれども、そうでないからイノベーションキャピタルに頼んで合同会社をつくって、仙台市もそこにお金を出す話になったんですよね。だから、仙台市がお金を出す話というのはどこから出てきているんですか。 61: ◯企画調整局次長兼総合政策部長  アンパンマンこどもミュージアムにつきましては、東北の子供に夢を与えながら東北一円から集客を通じた経済活性化も見込める施設でございますことから、地域経済を挙げてオール仙台でこれを迎え入れるということがふさわしいと考えております。そのために本市も積極的に各企業にお声がけをいたしまして賛同企業を集めますとともに、地域の目標額との差額がもし生じた場合には本市が一定の枠の中で出資を行うということによりまして、本市の先導役としての役割を積極的に担うということとしたものでございます。こうした働きかけがあって初めて事業の可能性が高まり、実現しているということを御理解いただきたいと思います。 62: ◯花木則彰委員  なかなか理解できないんだけれども、それ自体が理解できないんですけれども、まず、今次長が言われたような中身だとすれば仙台市が積極的にやるんです。積極的にやるということとこの枠組みが矛盾していると私は思うんです。要は、この枠組みはお金は出すけれども、匿名組合契約事業ですからお金は出すけれども口は出さないという枠組みにしたんです。だから、さっきから一体だれがそうしたのと聞いているんだけれども、何も言わないけれども、仙台市が積極的にこの事業を進めるんだということであればこの枠組みは合わないんです。だって、お金を出すだけですから。あとは何も言わないんですから。そういう枠組みにしてしまっているからさっきみたいに、いや、駐車場をこんなところに建ててどうすると言われても、わかりましたと、自分たちでやっているものですからこっちに移しますということも言えない。そうなっているんじゃないですか。何で積極的にやるというんだったら積極的にやれる枠組みにしないんですか。 63: ◯企画調整局次長兼総合政策部長  この施設につきましてはアンパンマンという非常に個性の強い施設でございます。これはやはり民間の専門的なノウハウ、それから経営感覚を持った民間主体が事業展開をするということで皆様にとって魅力的な事業が展開できるものと考えておりまして、この民間事業の利点を生かしながら市の財産を活用した事業であるということを踏まえて、この地域のまちづくりに資する施設運営となるように要望等を伝えてまいりたいと考えております。  事業主体の方も、やはり地域とのよりよい関係を望んでおりまして、先ほどの問題につきましても準備に当たって地元の御意見を踏まえて何ができるかということを真剣に考えております。そこを今協議しておりますし、さらにアンパンマンこどもミュージアムの持つ集客力というものを地域の活力にどうやって生かしていくんだという仕掛けづくりが必要でございまして、本市といたしましても地域の皆様とともに意見を出し合って事業を進めていく所存でございます。 64: ◯花木則彰委員  枠組みの話をしているんだけれども。何でこの枠組みになるのと聞いているんです。
    65: ◯企画調整局次長兼総合政策部長  このアンパンマンこどもミュージアム自体の運営については民間のノウハウを生かしつつ、仙台市の意見も反映させていくということで共存共栄を図るものでございます。 66: ◯花木則彰委員  だから、それと匿名組合にしなければいけない理由がわからないんです。別にいろいろなやり方やれるじゃないですか。 67: ◯プロジェクト企画課長  匿名組合にした理由といたしましては、匿名組合の方が幅広く出資が可能であると。株式会社等と違う点は、会社に対する出資ではなく事業に対する出資であると。その点が明確でございます。その点につきましては匿名組合の方がアンパンマンこどもミュージアムの運営に資する事業、投資であるということで、事業目的が明確であるので投資効果も高いと、出資側としても投資しやすいというメリットがございます。 68: ◯花木則彰委員  今の話は結局投資しやすいのを優先してこの枠組みを採択したということです。次長が言われたように、民間のノウハウを生かすというのは、それは当たり前です。だけれども、仙台市も、住民からも喜ばれるものにしていこうと積極的にかかわっていくという話とは矛盾する枠組みでなったのは、投資を集めることを優先するからでしょう。そこがやはりおかしいんだと思うんです。  そもそも出資者に利益還元できるぐらいもうかる事業だということであれば、民間に任せておけばいいんです。もうかるんだと言っていて出資を募っているわけでしょう。仙台市もほかの人に声をかけて、もうかるから投資してくださいと。そういう事業だったらもう民間でやれるじゃないですか。  そうじゃなくて、公益性があるんだけれども、なかなかもうけにならない事業だということであれば、行政が補助金だとか税制面だとかで優遇するということもあるでしょうと。いずれにせよ、市の側が積極的にかかわりたいということであればどんどんかかわれる枠組みがほかに幾らでもあるのに、こういう匿名組合契約という形で入れてしまうと。それは横浜が求めていることでもない。イノベーションキャピタルにお願いしたときにどこから出てきたわけじゃない。いや、市の側から出したんだという話にこれだとなるんです。  こういう枠組みで進める事業というものの矛盾がもう始める前から出ているんだと思うんですけれども、この枠組みでこのままいくんですか。 69: ◯企画調整局長  何度も申し上げていますけれども、アンパンマンこどもミュージアムにつきましては地域活性化、そして子育て支援といった公益的な機能もございまして、仙台市が一定の出資が必要だということでこういった枠組みになったところでございまして、企画調整局あるいは仙台市といたしましては、このアンパンマンこどもミュージアムが着実に整備されますよう一生懸命取り組んでいきたいと。 70: ◯花木則彰委員  局長、またわからないことを言って。一定の出資が仙台市が必要だという、その必要性は何で出てきたんですか。何で必要なんですか。 71: ◯企画調整局長  先ほど次長からも御説明いたしましたように、地域がオール仙台でいろいろお金を出し合って誘致をしていくということの一環としての公益的な機能があるということで仙台市が出資するということでございます。 72: ◯花木則彰委員  それは必要性じゃないです。それは必要だというんじゃなくて、よほど余裕があるんだねと言われる、そういう話だと思います。これでは必要があるから出すんじゃなくて、出した方が盛り上がるなということで出したというふうにしかならないじゃないですか。事業を進めていく上で仙台市の2億円がどうしても必要なんだという話はどこからもないんです。名古屋は自治体が金を出さなくたってできているでしょう。何で仙台では自治体が出さなければならないのという説明には全くなっていないんです。ここに一番の問題点もあると思いますし、さらにお金を投資を集めようということを優先をさせるための枠組みに私としての行政としての責任が果たせない、市民に対する責任が果たせないという状況を招いていると思います。説明ができないし、地域住民にも歓迎されていない事業ということでは、これはもう手を引くべきだと思いますが、最後伺って終わります。 73: ◯企画調整局長  アンパンマンこどもミュージアムにつきましては、多くの人が仙台に来るということを喜ばしく思っているというふうに認識しておりまして、いろいろな御意見等も踏まえまして、地域に根づく施設となりますよう精いっぱい取り組んでまいりたいと思っております。 74: ◯鈴木繁雄委員  アンパンマンこどもミュージアムのお話が出たので私の方から関連してアンパンマンこどもミュージアムについて質問をさせていただきたいと思います。  確認なんですけれども、今大槻次長の方から匿名組合契約のスキームは仙台市の方で提案をして、これに誘導したというお話がございましたが、もう一度その辺をなぜ匿名組合契約事業、匿名組合という形でのスキームにされたのか。非常にこの匿名組合というのはなかなか制限があって、それなりの、あと質問させていただきますけれども、その確認をまずさせていただきたいと思います。 75: ◯プロジェクト企画課長  説明が足りなかったからかもしれません。  今回、合同会社がスキームとして採用したのが匿名組合でございまして、私どもの方から匿名組合ということを指示したものということではございません。 76: ◯鈴木繁雄委員  先ほどの花木委員の質問の答弁はちょっと違ったということでよろしいんですか。 77: ◯プロジェクト企画課長  いささかちょっと誤解があるかもしれませんが、合同会社の設立につきましては私どもの方から提案し、東北イノベーションキャピタルの方に打診をしたということでございます。東北イノベーションキャピタルの方が一般投資家というか、出資者を募る手段として採用したのが匿名組合という方式でございます。 78: ◯鈴木繁雄委員  東北イノベーションキャピタルの方からの御提案というか、出資金を募るのに大変こういうスキーム、こういう方法がいいよというふうな御提案でこのようなことを取り入れたというふうに理解してよろしいんですね。  それで、私はアンパンマンこどもミュージアムは子供たちにとっても大変夢のある、また楽しい施設であるので、ああいう集客施設が仙台に来るのは大変結構なことだというふうな思いと、何とか仙台市も2億円出資をするんであれば、それなりに我々市民の税金を投入をして、そしてこれに参画をするという形でのいささか我々の市民の意思というものもこの中に織り込んでいけるんじゃないかというふうな意味合いを込めて、これは私の勝手な意味合いを込めたのかどうかわかりませんけれども、大方の賛成した議員はそういうような思いもあって、これは3月議会で可決をしたというふうに私自身は思っているんです。  それで、実は3月議会の本会議が終わりまして、早速私は横浜の方に行きまして、アンパンマンこどもミュージアムの横浜のあそこの責任者、次長の方とお二人にお会いをして、議会で可決をされましたと、どうぞひとつ仙台でいいものをつくってほしいと、ついては今名古屋、長島ですか、あちらの方でやっておられるようだけれども、仙台には仙台に合ったような、ひとつアンパンマンこどもミュージアムをつくってほしいということをお話ししてきたんです。  これはぜひユニットを持ってきてぽんと置くようなことはしないでほしいと。これは我々2億円という貴重な税金を投入したということでの意味合いからいっても、ぜひそのようにお願いをしたいと。やはり、こういう大きな箱物をつくる場合にはそれなりにいろいろ議論があることはありますよと、どうぞそういうことも含み置きながらしっかりやってほしいということをお願いをしてきたんですけれども、どうもこの間の説明会、それら、また、今駐車場の問題とかも出ましたけれども、いささかやはりもうちょっと皆さん方とうまく市民の皆さんからも同意をいただけるような、また、よかったねと思われるような形で建設が行われるように、仙台市の方でやはりこれは責任を持って何とか誘導していただきたいというふうに思うんです。  ところが、私はこの匿名事業組合なるものを正直申し上げましてどういうものであるかということ、十分なる精査をしなくてはいけないなというふうに思って、これはそれこそ後先になるかもしれませんけれども、なぜこの匿名組合契約事業というスキームを取り入れたのか、これをよしとした仙台市の御判断、やはりいい面と、またマイナス面と両面が物事にはありますので、こういうスキームを取り入れた、これでいこうといった御判断をされた理由をお聞きをしたいと思います。 79: ◯プロジェクト企画課長  先ほども御答弁申し上げましたが、匿名組合という方式でございますと有限責任の出資であるというということで、出資の範囲でのみ責任を負うと。その一方で、先ほど申し上げましたが、特定のプロジェクトへの投資が可能ということで、事業に対する投資が可能ということであることが投資家、出資者に対してはプラスになるという、投資家にとってもわかりやすい投資であるという利点がありましたことから、地元からの出資を募る際の方策として適当な手段であるというふうに判断したところでございます。 80: ◯鈴木繁雄委員  ちょっともう少しはっきりメリットとデメリットをお話しをいただきたいんですけれども。この匿名組合契約事業で、こういうスキームでやった場合のメリット、デメリット。 81: ◯プロジェクト企画課長  先ほど申し上げました匿名組合契約のメリットといたしましては、事業に対する投資が可能ということで投資目的が明確であること、有限責任であることといったことがございます。  一方、デメリットといたしましては、基本的には経営に関与できないと、基本的には投資先が営業を行い、その利益を受けるのみという形になっているということがございます。 82: ◯鈴木繁雄委員  そこなんです。これはデメリットの部分の、事業に一切関与できないんです。ですから、匿名事業組合の契約、どういう契約をするかではなくて、法律を超える契約はできません。これは一切事業に口を出せないんです。だから、そこが我々が思っていたことといささかすれ違いがあるんじゃないか。  やはり、我々税金を使って、議会の許可を得て、そして市民の意思をこういう事業に反映できるんじゃないかと、いささか意見、意思の参画ができるんじゃないかと、そして、これは純粋なる経済行為としての純粋性からいきますと非常にこういうスキームというのはすばらしいスキームなんです。そこがいささか誤解を受けるところ。そして、どうやって関与していったらいいかということだというふうに思うんです。  匿名組合の一番私が心配しておるのは、匿名組合には商法第539条第1項に基づき、営業年の終了時に営業者の事業に関し、貸借対照表の閲覧、謄写をしたり、業務及び財産の状況を検査したりするだけであり、営業年度の終了時以外の時期にそのようなことをしようとするときは商法第539条第2項に基づき裁判所の許可を受けなければならない、こういうふうな制約があるんです。これはいわゆる商業活動において最も厳しい制約なんです。要するに一切口を出すなということなんです。  これが私どもがこのアンパンマンこどもミュージアム、ところが、アンパンマンこどもミュージアムだけじゃなかったんです。前に提案取り消ししました水族館、これも実は匿名組合契約事業のスキームだったんです。これは非常にやはり平成17年に商法が改正になりまして、これは新たに整備をされて明確になってきたんですけれども、商業活動としては、投資活動としては非常にこれは優秀なわけなんです。それはなぜ優秀かというと、事業をする側にとっては非常に便利なんです。  先ほど花木委員もおっしゃっていましたけれども、これはパス・スルー課税の適用を受けるということで、事業主体者にとっては非常に税制の面で優遇を受けるとか、そういう面で非常にこれは有利なんです。ということは、こういうスキームというのは何かという、これは限りなく金融商品の促進につながる投資事業に近いスキームなんです。投資と投機の違いということをどのように御説明なられるか。これは一般概念で結構ですけれども、投機と投資の違い、この認識を持って私どもはこういうスキームを考え、受けとめなければならないと思うんですけれども、投機と投資の違いをちょっとお話しできれば。山内局長、一般論で結構ですから。 83: ◯企画調整局長  一般論と申されてもなかなか難しいテーマでございます。匿名組合契約の形式的な位置づけとしては、今うちの課長がお話ししたように、出資者の立場としては経営に参画できないとかという面はございますけれども、仙台市というのはこの匿名組合契約の出資者という立場だけではなくて、やはりこの案件を誘致した主体でもございますし、その土地を貸しているという立場もございますし、いろいろな立場を総合して、この事業につきましてはやはり地域のニーズ、いろいろな課題もきちんとこたえられるように事業者の方とはいろいろな形で調整をしておりますので、そのまま仙台市自体が一切関与できないというようなスタンスではないというふうに思っております。 84: ◯鈴木繁雄委員  質問したことは違うんですけれども、投機と投資についてお答えをいただきたいと言ったものです。 85: ◯プロジェクト企画課長  一般的に投機と申しますと短期間に利潤追求ということで、為替相場でありますとか有価証券、株式等の売買を通じまして、その売買益を通じて利潤を取得する、こういった取引の場合は投機というふうに私どもは認識いたしております。  投資と申しますと、建設投資でありますとか事業へ投資ということもございまして、長期間にわたる経済効果、社会効果、そういったものを含めまして、そういった効果に対しましてその効果を見込んで資金を支出するものを投資であるというふうに考えてございます。 86: ◯鈴木繁雄委員  大変優秀な、またわかりやすく御答弁いただいてありがとうございます。  やはり、投資と投機と最も違うのは何かというと、私の解釈ですけれども、投機というのはやはり金銭的な効果といいますか、それに対する行為で、投資というのはやはり社会的行為と社会的効果というのは当然そこに入ってくるということを想定しての行為ということもつながるということの違いで、純粋性においてやはり違うと思うんです。  どちらがいいか悪いかということを私は言うつもりも何もございませんけれども、こういう匿名組合契約事業を取り入れてのスキームというのは、限りなくやはり投機に近いスキームなんです。やはり、行政が行うのは何かと。やはり、私は投資じゃないかと。意味合いとしては私は投資。社会的行為を十分含んだもとでの活動行為が私は行政というものは大切であって、それから投機に一歩踏み込んだ大きな私はステップじゃないかということを十分認識しなくてはいけないんじゃないかと。  もう少しやはり私は、投機じゃなくて投資という形でのスキームをとるべきじゃなかったかなというふうに思うんです。なぜそういう投資というふうな範囲でのスキームをとらずに、このような行政が投機という印象を与えるようなスキームをとらざるを得なかったのか。これは金融商品の典型です。また、金融商品に限りなくどんどんいくための経済行為を裏打ちするものの法律ですから。そういうことからすると、そういうことに一歩踏み込んだということで、なぜそうせざるを得なかったのか。  今、局長さんが聞かないことを御答弁いただきました。それは非常に大切なことなんです。そうあってほしいんです。そして、そうあるべきなんです。やはり、それなりに我々の仙台市の皆さん方の市民の意見、そして意向、そして子供たち、社会に役立つためのこれは投資であり、そして出資であるというふうにあってほしい。お金もうけ、利潤を追求するために投資をしたわけじゃございませんよね。そうでしょう。お金もうけのためにやったわけじゃないんです。ところが、このスキームというのはお金もうけをするためのスキームなんです。なぜそういうスキームをとらざるを得なかったのか。  これは、一つはアンパンマンこどもミュージアムの場合は、これは大変著作権の非常に強い、言ってみれば著作権がなければ何のことはないと言ったら失礼ですけれども、まさに著作権にかかわった事業展開であるので、変なこうやってほしい、ああやってほしい、ああだこうだというようなことでの横車的なことをどんどん政治的な圧力がかかって何かしてしまうと、本来のアンパンマンこどもミュージアムのコンセプトでの事業展開ができないというようなことはあるんです。ですからこういうスキームをとらざるを得なかったんだという御答弁だったら私はわかるんです。どうもそういう答弁はないから私からしてしまいますけれども、そういう部分が本当はあるんです。ですから、これはわかるんです。  ただ、水族館でも実はこれがあったんです。だから私はこんなお話を、今質問をしているんですけれども、水族館でもあったんです。水族館であった場合は何かというと、これは資金の調達が非常にしやすくなるんです。それはなぜかというと、仙台市も出すからあなたも出してください、こういう勧誘が非常にしやすくなるんです。これがこの匿名事業組合の資金の調達で、資金の調達が非常にしやすくなる、こういうことがあるんです。  ですから、こういうことは言ってみれば非常にもろ刃の剣のような部分があるわけです。ですから、そういうことをしっかり認識をされて、今後事業をきちっと進展させる中で皆さん方が今私が指摘したようなことも頭に入れていただいて、御理解をいただきながら、こういうスキームでやった場合欠落してくるのは何であるかと、そういう点をしっかり補てんするような行動を皆さん方はとってほしい。そして、それをもって市民の皆さん方といろいろお話をしていかないと、先ほど言ったような、ある同じものでも右から見たのと左から見たのと、上から見たのと下から見たのと違いますから。そうした場合、何だと、仙台市は単なる利益追求のための、それは金もうけのための出資方式じゃないかと、こういうふうに追及されるんです。これはそのための調達方法なんですから。  だから、そのように、くどくなりますけれども、補てんするような意味での本来我々が2億円を出資するよというようなことを、それは皆さんの大方の思いを込めての2億円であったということを忘れないように、このスキームですぱんと切り捨てるようなことのないようにしていただかなければならない。ですから、非常にある意味ではしっかりしておかないと、行政がかかわってこのようなスキームをつくるということは本当は非常に問題があると私は思っているんです。なぜこんなことをしたかと。でも、とにかく我々はこれは了解したわけですから、ですから、これで欠落する部分をちゃんと補てんしてやっていただきたいということですけれども、局長、いかがですか。 87: ◯企画調整局長  アンパンマンこどもミュージアムの誘致につきましては、委員御指摘のとおり新たなスキームの中での対応ということで、その際、新たなスキームであればいろいろな見られ方もあるということもちゃんと十分受けとめて、説明に遺漏のないようにさらに説明を補足して対応すべきという御指摘、全く御指摘のとおりと受けとめておりまして、きょうのお話も含めましてちゃんとわかりやすく対応していきたいと思っております。  匿名組合契約につきましては何度かお話ししましたが、やはり出資者が有限責任で税法上のメリットがあるということから民間の資金調達の手法として活用されていると。そういう中で、アンパンマンこどもミュージアムにつきましては民間を中心として誘致を図るということを基本に考えてきた経過として採用したフレームでございますけれども、御指摘のような投機的な色合いもあるとかといういろいろな御指摘もあろうかと思いますので、その辺につきましてはしっかり把握させていただきまして、今後さらにわかりやすく御説明をさせていただきたいと思います。 88: ◯鈴木繁雄委員  これは東北イノベーションキャピタルはこういうようなことをやってみたいんです。皆さん方にこういうことを提案してみたいんです。だから、そういうものに軽々しく乗ってはだめだということです。行政がお金を出すときはどういう意味合いで出すんだということをもっときちっとしてやらなければだめなんです。こんな匿名事業組合なんてわけのわからないような、みんな一般の人たちわかりますか。これは一般の人たちはそんなにわからないでしょう。そういう中でずっと進んでいってしまってやってしまうということを気をつけてください。投機と投資、やはりそういうものをきちっと皆さんでわきまえて、そしてまた、それは認識して、大切にこの税金を投入する場合にはやらなければいけないということ。  それから、この匿名組合契約事業ということでやられるんですから、これはつど契約の内容、それはどういうふうになっているかということをできる限り明らかにしながら、我々にも開示をしながら、そしてやるようにしてください。この契約は法律を超えての契約はできませんけれども、しかし、できる限りの私どもの出資者にとってさまざまな、先ほど言いましたように裁判所の御判断がなければ閲覧できないという、そういうような厳しい制約があるんです。だから、そういう中での我々ができる限りのやはり情報の開示であるとか、やはり市民の意向を伝えるためにどういう契約をすべく交渉しているかという、やはりこれは大事なことですから開示をし、そしてまたお知らせをし、市民の皆さんからも納得いただけるような契約であったよということにしながら進めていただきたいということを要望いたしまして終わります。 89: ◯岡征男委員  今、アンパンマンこどもミュージアムの件が出ましたので、関連の質問はこの1点だけで、手短に行いたいと思います。  これは御本人も言っておりましたけれども、3月議会で議会としても議決をいたしました。言っていることはもっともです。しかし、多くの議員は恐らく、今二つちょっと大変疑問に思ったんですけれども、いわゆるユニット、私が二、三回直接見に行っているわけですけれども、当然です。それはやはり仙台市に合わせたユニットを作成をするということはあり得ないということは審議の途中から、これはだれしもが理解をできるというふうに私は思っております。  しかし、そうでもないようでありますけれども、さらに二つ目は、今のスキームは当然議案として提出をされた際には、ましてや水族館の話題が沸騰いたしました水族館と同じようなスキームということは多くの人は承知をしているはずであります。しかし、なかなか私も細かいところは審議の中ではわかりませんでした。今細かい点までよく御説明をいただいてわかりましたけれども、しかしながら、大筋においては理解をしておりました。ですから、当然のごとく採決をする際にはそれぞれがそういった判断を交えて議決に臨んだというふうに私は思っております。  しかし、今お話あったのは大変妥当な面も多くございますから、一つだけ質問、提言に近い質問なんですけれども、どうもやはりよくその辺のところが理解をしていない方もいらっしゃるので、丁寧な説明、というよりレクチャーを改めてなさったらいかがですか。そこからスタートをしないと後づけの理由で幾らでも言われます。後づけの理由というのは幾らでも言えるんです。これは政治行政で大変はやりの言葉なんですけれども。後づけの理由というのは。ですから、まずそういうことをしたらいかがですかということが一つ。  それから、二つ目は、これはいいことです。やはり説明といいますか、これは本当にやはり、住民はもちろんですけれども、住民の皆さんはもちろんですが、私も含めた私たちにも、そしてまた、聞いているとどうも少し局長以下勉強不足じゃないかなと、その程度なら私も答えられるかなと、そんな気もするわけでありまして、ぜひやはり改めての説明するための根拠や基準や基本的なことをしっかりとやり直したらどうですか。それでないとなかなか、今お話ししたように、どんどん後づけの理由が膨らんできますよ。うそでも何でもなく。駐車場一つとりましてもです。ですから、ちゃんとしたそういったものもするようにしたらいかがかと。この提言も含めたこの二つの件でひとつ簡単な答えをお願いをいたします。 90: ◯企画調整局長  この事業のフレームとか、確かに私も勉強不足のところがございまして申しわけないと思っております。また、この事業の全体的な詳しい御説明ということにつきましては、正副委員長と御相談の上対応させていただきたいと思います。 91: ◯委員長  この際、暫時休憩いたします               休憩 午後3時15分               再開 午後3時30分 92: ◯委員長  再開いたします。  ほかに発言等はありませんか。 93: ◯小山勇朗委員  私の方からは消防関係についてお伺いをしていきたいというふうに思います。  平成19年の消防法改正があって、平成21年6月1日から施行されるという部分で、これまでの防火管理者のほかに防災管理者を義務化するというものが改正をされて決まったというふうに思いますけれども、そのことについて消防の方でそれで間違いないですか。 94: ◯予防課長  防災管理者制度につきましては、昨年の6月1日から施行されまして、大規模な防火対象物に対して防火管理業務を行っていただくということで消防法令が改正されております。 95: ◯小山勇朗委員  この防災管理者と防火管理者との違いというものを具体的にまずお示しをいただきたい。 96: ◯予防課長  防火管理者につきましては、建物の用途、規模に応じまして、特に収容人員で一般の方が入る、不特定の人が入る建物については30人以上、社会福祉施設については特に厳しく10人以上という部分もございますけれども、あと一般のマンション等不特定の人が入らないような建物については収容人員50人以上について防火管理者を定めて、消防計画の作成や消防訓練を実施させるということになってございます。  また、防災管理者につきましては、大規模地震等の際にその被害を軽減するということで消防法令が改正されまして、ある一定の規模の高層建築物とか大規模防火対象物、仙台市内におきましては130の施設が対象になってございますけれども、その施設に対しまして防災管理者を定めて地震等に対する訓練等も行ってくださいと、あと施設の管理も行ってくださいということでございます。 97: ◯小山勇朗委員  これはあくまでも一定規模以上ということで、消防法の第8条及び火災予防条例第55条の3の内容で示されている部分でいいというふうに思いますけれども、市の施設の関係でありますけれども、管理権原者はだれになっているのかお答えいただきたいと思います。 98: ◯予防課長  管理権原者とは、一般的にその建物の所有者、管理者、占有者の中で実質的に権原を有している方が管理権原者ということになっておりまして、管理権原者でございますけれども、管理権原者が資格のある者の中から防火管理者等を選任し、建物の防火管理をしていただくというような形になってございます。  市の施設につきましては一般的には市長が所有者ということでなっておりますので、市長がなっている場合が多くございます。ただ、一部について公社等で建設公社等で持っている建物とか、そういうものにつきましてはそちらになっているということで認識しております。 99: ◯小山勇朗委員  市の事業委託あるいは指定管理者、こういった形でやった場合、防火管理者や防災管理者の配置の違いというものが出てくると思うんです。市長が権原者になってやっている部分と委託事業として例えば30人以上出入りする施設なり、あるいは 50人以上の施設なり、いろいろありますけれども、委託と指定管理者でまた違ってくるというふうに思いますけれども、その辺の考え方についてまず伺っておきたいと思います。 100: ◯予防課長  指定管理者制度における管理権原者ですけれども、一般的にはそういう防火管理の部分については指定管理をしていただく方に委託することができるというような形になっておりまして、基本的には市の施設については市でということになりますけれども、今委員の話でもございましたけれども、その委託内容によりまして、その仕様によりまして違いがございます。仙台市消防におきましてもその施設の仕様の内容を確認しながら、消防計画に防火管理者が訓練のやり方とか、その施設に合った防火管理を進めていただくように今指導しているということでございます。 101: ◯小山勇朗委員  例えば市営住宅における防火管理者あるいは防災管理者の配置について、昨年の6月から施行されて防災管理者も置かざるを得ないというふうになっているかというふうに思いますが、防火管理者としてのこれまでの対応というか、要するに公社の方に委託している部分と指定管理者として維持管理をやっている部分といろいろ違いがありますよね。維持管理をしている中にあっても要するに防火管理者を置いて、権原者は市長のままで、防火管理者は指定管理者の方に存在をするというふうな形になっているのが現状だろうというふうに思うんです。  今回の平成21年度から実施をすることになった防災管理者については、この指定管理者に対する設置義務というのは必要なんですか、必要ないんですか。私は一定規模の施設という考え方からすれば、それは防火と防災と両方置かざるを得ないというふうに思うんですけれども、それはどうなんですか。 102: ◯予防課長  防災管理者につきましては、防火管理者の資格を持っている方にその後に一定程度の追加の講習を受けていただいて防災管理者にもなれるということでございますので、基本的には防火管理者と防災管理者が必要な施設については防火管理者も兼ねているというのが多くなってございます。 103: ◯小山勇朗委員  防火と防災、1人で二役やるような状況になるというふうに思いますけれども、先ほど申し上げましたように市営住宅の場合は権原者が市長というふうな現在の状況、これはやはり指定管理者として防火管理者あるいは防災管理者を置いてやって、そしてそこで点検なり、あるいは避難訓練なり、いろいろやった報告を改めて管理権原者に報告をしなければならないというふうな現状ですよね。  このことについて私は本来ならば指定管理者にそこまでゆだねるものではないのではないかというふうに思うんです。権原者と防火管理者あるいは防災管理者との関係からすれば。その辺についてはどう思いますか。 104: ◯予防課長  先ほども御答弁させていただいた部分もございますけれども、この指定管理につきましては委託する側、市側からの内容と、あと受ける側、指定管理者の契約によって契約の内容もちょっと違う部分もございますので、その契約の内容等を確認しながら実効性のある、どちら側が例えば施設の不備があった場合の改修をどちらでやるのか、その辺の契約まで入っているものなのかどうか、その辺を確認しながら、実効性のあるようにそのつど確認しながら今は進めているということでございます。 105: ◯小山勇朗委員  市営住宅の部分で話をしていけば、実際に指定管理者にそういった防火管理者なり、あるいは防火設備の関係も含めて指定管理者の執行費の中に含まれているというふうになれば、それは指定管理者がそれをやらざるを得ない義務が出てくるわけです。そういうものに対して、本来的な考え方からすれば権原者と指定管理者の違いを考えていけば、そこまで委託できるものなのかというふうに考えるわけです。権原者と別個にです。  だから、そういう部分からすれば、それは指定管理者であってもあくまでも委託事業として別発注でやるような形になるのか。公社の場合は公社として委託業者にそこからまた防火管理などを含めてやらせてきているわけですから。今回例えば別な指定管理者についてそこのところが違ってきて対応されているものですから、どういうふうにやるのが一番正しいのかというのは消防の方が一番詳しいと思うんですけれども、ただ、今の市長が権原の中であって公の施設を管理していくときにその防火管理者となった者あるいは防災管理者となった者が避難訓練や、あるいは消火訓練などを行ったことを再度また権原者に報告するような仕組みをつくると、それも基本的には年2回やらなければならない義務があるわけです。それが実際に実施されていったときに、この施設については2年に1回でいいとか、3年に1回防火訓練なり避難訓練をやればいいというふうな仕組みがあるわけでしょう。そういう違いはあったにしても、きちんとやはり権原者とつながった形での物のとらえ方や進め方というのか、そういうところをしていかなければ、何か指定管理者は指定管理者でそこのところに対して消防なら消防、市なら市がどこまで防火管理者がだれで防災管理者がだれでというふうなことまできちっと把握して、本当にその指定管理者が決められた年2回避難訓練なり消火訓練が行われているのかというところのチェックが果たせるのかどうかということも私は心配しているから言うんですけれども、その辺はどうなんですか。 106: ◯消防局長  まず、防火管理者でございますけれども、一番の防火対象物における火災予防の中心的な役割を担うというようなことでございまして、また、防災管理者につきましては平成19年の消防法の改正によりまして昨年6月から施行されて、具体的に申し上げますと11階以上で1万平米以上などの大規模な建築物あるいは高層建築物などに置かなければならないというようなことで、いずれにいたしましてもこのそれぞれの資格を持つ人間につきましては、例えば消防計画の作成あるいは通報、初期消火あるいは避難訓練などの消防訓練の実施、さらには消防用の設備の維持管理というような、そういった非常に火災予防上大切な役目を担っているところでございます。  これらの防火管理者あるいは防災管理者につきましては、消防法に基づきまして防火対象物の所有者、管理者等が責任を持って選任いたしまして消防署長の方に届け出るというような仕組みになってございます。  委員の御指摘の市有施設の指定管理されている防火対象物、具体的に言いますと例えば市営住宅等でございますけれども、仙台市で指定管理を行っている建物につきましてはそれぞれさまざまございまして、その内容につきますとその委託業務契約の中につきましてもまだ統一したような委託の部分がちょっと見受けられないんじゃないかというふうに推測しております。  ただ、そういった中で、市有施設においてやはりそういった火災の発生を起こしてはならないというのはもう鉄則でございますので、そういったことを踏まえまして、今後市有施設の指定管理されている防火対象物につきましては、消防法の趣旨も踏まえながら、そういった関係局とも連携を図りまして、市有施設が適切に防火管理が図られるように努めてまいりたいというふうに考えております。 107: ◯小山勇朗委員  今、局長が話されたとおり、今後における取り組みとしてもやはり管理権原者なり、あるいは防火管理者あるいは防災管理者について市直接のかかわりの部分あるいは委託の部分、そして指定管理者の部分というものをきちっと明確に分類した中で、そして、やはり年2回のそういった訓練が行われていなければならない部分についてはきちっと点検をする、あるいは、だれとだれが防火管理者になって防災管理者になっているのかということもきちっとやはり、今年々と指定管理者が多くなっているわけですから、そういう部分で消防も全然わからない中で例えば管理者が決まっていたと、それで消防に聞けば、いや、だれがなっているんでしょうねというふうなことになれば、権原者とその指定管理者との間には大変なギャップが出てくるわけですから、そういうところをこれからはきちっとしていかなければ、防災に対する取り組み方というものが本気になって取り組んでいるのかというものが見えなくなってしまうわけです。そういうことを私は考えるから今回こう提起しているんですけれども、その辺をきちっとやはりこれからの進め方として私が今お話ししたような方向でやっていただけるのかどうかお伺いして終わりたいと思います。 108: ◯消防局長  繰り返しの答弁になりますけれども、市有施設において火災、そういった災害発生というのはあってはならないことでございますので、委員御指摘のとおりちょっとそういった部分で関係各局間で連携が図れていないような部分も見受けられますので、今後につきましては防火管理業務というのは非常に重要な業務でございますので、関係各局とも連携をとりながら指定管理者制度の中で適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。 109: ◯日下富士夫委員  私から仙台市行財政改革プラン2010に関連して、これまでも伺ってきたもののその進捗の状況について確認をさせていただきたいと思います。  我々の会派として2008年度に、2年ほど前に某調査会社に委託をした上で本市の外郭団体の統廃合の必要性、そういったものについていろいろと判断の材料といいますか、提言していくための調査を行っていただいて、結果として2009年度、次年度に三つほど具体的な提言を行ってきた経緯があるわけでございます。  その後に本市としても2009年度の当初でしたか、外郭団体の事業運営の見直しの一つとして公益法人制度改革への対応として事業内容の見直しとか経営状況の評価を行って、各団体の決算資料などの公開、これはホームページでも公開されておりますけれども、それを行ってきた経緯もあるわけであります。  先ほど申し上げました改革プラン2010の中でも、外郭団体について類似業務の有無を検討した上で統廃合も含めた事業運営の見直しを行うということで具体的に挙げているものもあるんですけれども、今、国においても事業の仕分けということで国民に非常にわかりやすい形で公開しながら、かなり踏み込んだ対応がなされているわけですけれども、平成22年度の、平成22年度にもう既に入っていますけれども、この予算編成のときに要望として上げた3点について、その後の対応がまだちょっと私もわからないところがあるので確認をしたいんですけれども、まず一つ、財団法人の市の交通事業振興公社と仙台交通株式会社の統合ということで、これは交通局と両団体でいろいろと構成する協議会を設置しているというふうに聞いているんですけれども、この辺の進みぐあいについて一つです。  もう一つは、株式会社仙台医事業務受託協会、これは市立病院との契約を行っていたところですけれども、民間企業に、これは多分日にちは間違っていないと思うんですけれども、平成21年6月30日付で保有していた株をすべて買い取ったということで、民間企業に既にしてもらっているわけです。この今後の新しく市立病院が移転をして新設されるということと、今後どういった時期にそういった競争入札といいますか、そういう自由契約にしようとしているのか、その辺の時期的なものを確認をしたいと。  それから、もう一つは、ソフトウェアセンターです。これは駅東の、完全民営化はどうしてできないんだということでこれまでも申し上げてきたわけですけれども、これは国の独立行政法人情報処理推進機構と、いわゆる国の出資も受けているということで、そういった絡みもあるんだとは思います。なかなか今民間でもこういった同じような似たような事業を行っているところも結構ありますし、この団体の本当に今後のあり方についてもうちょっと突っ込んでいくべきではないかというふうに考えているわけなんですけれども、地域の情報関連企業のレベルアップというものが一番大きな目玉になっているというふうには答えてはもらっています。この場所というのはITアベニュー構想といいますか、一時期は本当に関連企業が本当に数えるくらいですか、数社、ビルの空き室に入居したりした経緯があるわけですけれども、今はなかなかそういう状況ではなくなっておりますし、いろいろそういった関連する民間の企業が大分出てきていることから、この辺の考え方をもうちょっと突っ込んで変えていくべきではないかというふうに思っているんですけれども、たまたま私もE企業だよりで仙台市産業振興事業団と連携をとっていろいろ募集を、こんな講習会がありますよと募集したりしているわけです。この辺のことも含めて、これは多分局が違ってくるところもあると思いますので、わかる範囲でこの3点について一番新しい状況をお聞かせ願いたいと思います。 110: ◯行財政改革課長  外郭団体に関する3点の御質問でございますが、まず財団法人仙台市交通事業振興公社と仙台交通株式会社の統合でございます。現在、両団体と交通局で構成する協議会の方を設置いたしまして、統合手法等具体的な課題の整理を行いながら、なるべく早い時期の統合に向けて取り組んでいるところでございます。  次に、仙台医事業務受託協会との医事業務の契約関係でございますが、新病院への円滑な移行を視野に入れながら、医事業務の委託内容、契約内容の見直しを現在検討しているというところでございます。  最後に、仙台ソフトウェアセンターについてでございますが、仙台ソフトウェアセンターにつきましては、情報関連の中小企業のシステムエンジニア育成に当たり最新の技術研修を低廉に提供するなど、地域の情報関連企業のレベルアップに大きく貢献しているところでございます。また、地域の中小企業の情報化を推進、支援する拠点としての役割を担っているなど、公共性の高い事業を実施している現状から、現在での形態での事業推進が適当であるというふうに考えております。  なお、地域の中小企業の情報化につきましては、例えばコンサルの派遣の要請に応じましてコンサルを派遣するですとか、それから、先ほどとも関連しますが、低額な形でのITセミナーの開催、また高度な技術研修などを実施しているところでございます。 111: ◯日下富士夫委員  市立病院も平成26年でしたか、移転をするということで、ぜひ早目にその辺の準備を行っていただいて、きちんとそれに合わせて、競争の入札になるのかどうかわかりませんけれども、ぜひそういった形で財政の健全化に結びつくような手法でやれるようにしていただきたいと思いますし、今言われたソフトウェアセンターの民営化については、まだそういった今言われたようなこともあるんだとは思うんですけれども、我々としてはまだまだ民営化する余地があるんだと考えていますので、ぜひ今やっていることをもう少し市民に公開できるような形もとりながら、ぜひ民営化に向けて御努力をされるようにしていただきたいというふうに思っております。  それから、もう1点なんですけれども、工事契約制度の見直しということで、大変仙台市、地方の経済状況が非常によくない状況といいますか、プラスの方向に向かっていないわけですけれども、地元の企業の経営状況が非常に厳しくて倒産する中小企業が相次いでいるわけですけれども、そういう意味では企業努力のみでは回復するのが非常に困難な状況だと思うんです。それが結果として雇用確保にも悪影響を及ぼしているということになるわけですけれども、この5月から入札の制度の見直しということで二つほど失格基準の水準の変更というものと、それから、これまでもいろいろと求めておりました総合評価一般競争入札の評価項目について変更したということで、この辺の中身について、これは地元企業の育成といいますか、振興にもつながるわけでしょうから、この辺の中身について少し紹介をしていただきたいと思います。 112: ◯契約課長  それでは、この5月から実施いたしました工事契約制度の変更点について御説明いたします。
     失格基準の水準の変更につきましては、予定価格5億円未満の部分の工事につきまして失格基準価格を見直しております。仙台市では失格基準といたしまして工事費構成費目別、具体的に言いますと純工事費、現場管理費、一般管理費の三つそれぞれに率を設定いたしまして、これを下回った者を失格とする取り扱いをいたしておりますけれども、そのうち現場管理費についてこれまで70%で設定していたところを90%に引き上げるという改正を行いました。これによりまして、現在失格基準価格、予定価格5億円未満の工事につきましては純工事費が90%、現場管理費が90%、一般管理費が50%としたところでございます。  続きまして、総合評価一般競争入札の評価項目等の変更でございますが、こちらは企業と配置予定技術者の評価につきまして、JVの工事成績や表彰歴を加点対象とするという改正を行ってございます。そのほかに企業の社会性、地域性の評価におきまして防災活動等への取り組み状況といった項目を新設いたしまして、この中に災害協定の締結及び緊急工事登録等を評価対象といたしまして、実際の日常の防災活動への協力と現実に行っていただいている部分を評価対象としたというような見直しを行ったところでございます。 113: ◯日下富士夫委員  今の2点目なんですけれども、防災活動等への取り組みを新設したということになるかと思うんですが、災害協定を締結しているグループの点数については、これは今までもずっと言われていたんですけれども、そのほかに緊急工事登録といいますか、例えば単独でそういう登録をしてもこれは加点されるという、具体的な点数についてはいいんですけれども、この辺の確認をさせていただきたいんですけれども。 114: ◯契約課長  今回新設いたしました防災活動等への取り組み状況といった項目につきましては2段階で評価することにしておりまして、これはまずはこの災害協定の締結あるいは緊急工事登録、こちらのどちらかがあればまず1段階、それから、災害協定の締結、緊急工事登録、これが両方あれば2段階目ということになりますが、これは緊急工事登録が二つ以上ございましても同じように評価するということでございますので、必ずしも団体に加入していなくともこの項目での満点というのはあり得るというふうに考えてございます。 115: ◯日下富士夫委員  こういった形で若干なりとも見直しをされているということは評価をするところですけれども、ぜひ今後とも地元企業も疲弊して、非常に厳しい中でありますから、何とか回復できるような、そういった工夫をしながら入札の評価、そういった工事契約制度の見直しについてもぜひ鋭意取り組みをしていただきたいと思います。 116: ◯岡征男委員  まず最初に、三つぐらいちょっと事実を確認をしながら聞いていきますから。その後が本当ですから。最初の三つはまずまず。  最初は、例の弘前市での行政訴訟で、いわゆる負けた市民オンブズマンに弘前市が費用請求をしたという記事が出ております。これはぜひ事実を確認をしておかなければいけない。この記事の中に行政側が負担を求めなかった理由は、宮城県行政管理室はよくわからない、仙台市の総務局の文書法制課は実務上の慣例というコメントを出しているんです。など、はっきりしていないのが実情なんです。ですから、これをちょっと確認をしたい。仙台市の場合は何がはっきりしていない、あるいは実務上の慣例なのかということであります。  請求できるという法は厳然としてあるにもかかわらず、こういう状態でありますので、まずお聞きしますけれども、ここ10年ぐらいの間、しかし、しっかりと把握できる年限でいいんですけれども、仙台市が提起された行政訴訟は大体何件あって、そして、うち勝訴した件数と敗訴した件数とか、いろいろあるわけです。これをまずお聞かせをください。 117: ◯文書法制課長  ここ10年ぐらいというお尋ねでございましたが、大変申しわけありません、ただいま確認できるものといたしまして平成14年度から21年度までの8年度間ということでお答えをさせていただきたいと思います。  平成14年度から21年度までの実績で申し上げますと、この間に提起された行政訴訟の件数は33件でございます。その33件のうち仙台市側が勝訴という形で終結したものが17件、一部勝訴、一部敗訴ということでもございますが、一部勝訴で終結したものが2件、敗訴したものが2件、それから訴えの取り下げなどによりまして判決によらずに終結をいたしましたものが6件、残り6件は現在も継続中でございます。 118: ◯岡征男委員  それでは、次に、仙台市が勝訴した事件に要した訴訟費用の額、ざっとでいいです。これが一つと、そして、勝訴して訴訟費用を相手方に請求した件数はあるのかないのか、この二つについてお答えください。 119: ◯文書法制課長  まず、済みません、後段の方からお答えをさせていただきたいと思います。  仙台市が勝訴をし、あるいは一部を勝訴した場合、訴訟費用の負担というものを求めることは可能でございますが、相手方に訴訟費用を請求した事例はございません。  訴訟費用がいかほどなのかという前段のお尋ねでございますが、済みません、ちょっと訴訟費用とは一体何かということからお話をさせていただきたいと存じますけれども、一般に訴訟遂行に要する費用として、私もそうですけれども、皆さんが普通思われるのは、最もかかるのは弁護士を立てたときに弁護士に支払う弁護士費用でございますが、この場合の訴訟費用と言ったときには弁護士費用というのは入りません。民事訴訟費用等に関する法律という法律がございまして、そこに定めがありまして、例えば訴えを提起するときに裁判所に納める手数料、それから、裁判所が原告なり被告なり、当事者に文書を送達するためのいわば郵送費用、それから当事者が裁判所に出頭するための旅費など、訴訟費用は大体事務的な費用でございます。  私ども、行政訴訟の場合、通常は訴えられる側でございまして、訴えを提起する場合の手数料というのは基本的にかかりません。それから、文書の送達費用もあらかじめ訴えを提起する側で裁判所に予納という形で納めますので、これも余りかかりません。それから、旅費でございますが、伺うところによりますと、弘前市さんで今回請求したものの中で大きな割合を占めるものというのは、弘前市さんの訴訟は高等裁判所に係属しましたので、弘前から仙台高等裁判所までおいでになられる旅費がかなり大きな割合を占めるやに聞いておりますけれども、仙台市の場合、幸い地方裁判所も高等裁判所も市内にございまして、それから、事件をお願いする弁護士も大体裁判所の近隣に事務所を開設されておられますので、旅費というものもまずかからない状況でございまして、訴訟費用が幾らだったのかというふうな算定を余りしたことはないのですが、本当に少額な範囲でやれてこれたというふうには思っております。 120: ◯岡征男委員  それで、マスコミの取材に対して文書法制課のコメント、先ほど言いましたけれども、いわゆる実務上の慣例と答えていますね。これはどういう意味なんですか。 121: ◯文書法制課長  御説明舌足らずな点があったのかもしれませんけれども、ただいまも申し上げましたように、仙台市側が要している訴訟費用の額はそんな大きな額ではないというふうに私ども思っておりまして、先ほど訴えが提起されたときの手数料は原告負担だというお話はさせていただきましたが、例えば控訴、市側が地方裁判所、第一審で敗訴をし控訴をする、あるいは上告をするといったときの手数料というのは当然控訴する側、上告する側の負担になりますが、行政訴訟の場合には控訴を申し立てるときの手数料でも1万9500円、上告を申し立てる場合の手数料でも2万6000円、民事訴訟と違いまして低額に抑えられているところもございます。  旅費や郵送費用や手数料が余りかからない一方で、訴訟費用を相手方に請求しようという場合には、判決が確定した後に一審の裁判所に対して訴訟費用額確定処分手続というものを申し立てなければなりません。第一審の裁判所で訴訟費用額として幾ら幾らというふうな決定が出た後に相手方に請求をし、支払っていただくという形になるわけですけれども、この手続にはやはりそれなりの手間暇といいましょうか、人件費がかかってくることになるわけでございます。訴訟費用としておよそ少額と見込まれる金額の回収のために一定のコストをかけて申し立てをすると、このような費用対効果を勘案いたしまして、仙台市では今確認できるものとして33件について訴訟費用の請求まではしてこなかったわけでございます。  逆に市側が敗訴した場合も相手方から訴訟費用の請求というのは受けておりませんで、恐らく相手方も同じような考え方で請求はされておられないのだろうと拝察をいたしますし、ほかの政令市のお話を伺いましても訴訟費用まで請求した例というのはほとんど聞きません。  それから、よく事件をお願いする弁護士などのお話を伺いましても、行政訴訟に限らず、民民の、市民の方同士の民事訴訟などでも訴訟費用を請求しないのは珍しいことではないというふうなことも伺っております。  このような実情、現状を実務上の慣例というふうに表現をしたつもりでございます。 122: ◯岡征男委員  今のところにちょっとこれで大事なところがあるんですが、請求したこともないけれども、請求を受けたこともないと。これが一つの流れの中では判断をする際の非常に、ここでなれ合いという声もありますが、そうかもしれません。なれ合いもありますし、非常にそういったことでやってきたと。長くそういったことでやってきたというのが一つの姿なんです。  しかし、厳然と、前にも言ったとおり法律はあるんです。この法律上の根拠をちょっとお話しください。 123: ◯文書法制課長  今、行政訴訟についてお尋ねですけれども、行政訴訟について定めておりますのは行政事件訴訟法という法律でございます。実は、行政事件訴訟法には費用に関する規定というのはございませんで、民事訴訟の例によるということになっております。民事訴訟法で訴訟費用は敗訴の当事者の負担とするというふうに定まっております。 124: ◯岡征男委員  これは今の法律を根拠にして、きちっと法律上は定まっているんです。ですから、疑問に感じる。しかし、先ほど来の説明があれば、なるほどそういうことなのかという一定の理解というのは。ただ、やはり報道だけではよくわからないんです。ですから事実確認をしたんですけれども、この問題の最後には実は中央大学、これは法律で有名なんですけれども、行政法のエキスパートの阿部教授が言っているんですけれども、形式的には敗訴しても訴訟費用を負担しなくてもよいというように運用すべきだし、しかし、そうした新しい制度が必要になってくるのではないかと。これは制度をつくりなさいと。やはり、法的なところからいえば、この人は法律の専門家ですから、やはりそれは払わなくていいんだよなんてことは言えないんです。やはり言えないんです。やはり、そういった意味でそういう新しい制度が必要になってきているということですから、これはやはり立法の機関である国の責任というところでありますが、あるいは法律改正のみならず運用面で検討してもいいと。何らかの機会にはぜひ、余り地方分権と関係ないから奥山市長に言ってもしようがありませんけれども、でも、そういったところははっきりしておいた方がいいというのが私の考え方であります。これはこれでいいです。  終わりまして、二つ目は、ちょっと所有株の件について簡単に聞きます。  これはちょっと二つに分けまして、一つは財政調整基金で持っていて運用をしている。もう一つは、行政の各局の各課で持っている株もあるんです。これも非常に結構数はあるんですけれども、まず最初に財政調整基金で持っている株は御承知のとおり一番大きいのは電力株と七十七銀行の株です。  よく株の売却の話が出てくるんです。財政が苦しいので売却をすると。しかし、なかなか売却は現実にしないんです。したものもありますけれども。ことしの平成22年度の予算上は株を売却して20億円予算に計上をしています。これはもう使ったんでしょうか、あるいは今後使う予定にしているんでしょうか。まず、これから。 125: ◯財政課長  財政調整基金で保有しております株につきましては、当初予算で売却収入として20億円ほど運用収入という形で見込んでおりますけれども、平成22年度のこれから実際に予算執行していく中で歳入歳出それぞれいろいろな動きが出てくるかと思いますので、その状況を見きわめながら判断するということで、現時点でまだ売却はしておりません。 126: ◯岡征男委員  一応計上をしておいて、むだを省きながら、あるいは余るものも出てきますから、そういった意味で売却をしないで、やはり運用益を1年間で3億幾ら電力だけでも入りますから、そちらの方にウエートを置いたこと。しかし、余裕もないんで、予算編成上は20億円を計上したと。こういうことでいいんですね。わかりました。これは簡単なんです。これを聞くのが本来ではありませんので。  次に、もう一つの方です。もう一つの方。仙台市の所有株というものがあります。これは結構あるんですけれども、ここは総務財政委員会ですから、総務財政委員会に所属している局及び課で所有している株、どこの株を所有しているか。それと、もう一つはちょっと大きい株、大きく所有しているところがあれば、これもあわせてお答えをください。そして、トータル、総額幾らだと。 127: ◯財政課長  まず一つ目の御質問ございました総務財政委員会の部分で申し上げますと、東北放送株を所有しておりまして、あともう2点ほどございまして、仙台CATV株、それから宮城ネットワーク株というものを所有しております。  それから、二つ目の御質問にありました大きいものということでございますけれども、仙台空港ビル株式会社の株、それから仙台銀行の株、あと仙台港流通ターミナル株などを所有しておりまして、全体で13社で大体35万5000株です。  失礼しました。1点目で総務財政委員会の部分で申し上げました、一つちょっと漏れがございました。阿武隈急行株も所有しております。 128: ◯岡征男委員  阿武隈急行は企画調整局で持っていると。これは局の課で持っているというふうになっているんですけれども、それにはやはり経緯とかいわれがあるんだろうというふうに思っています。仙台空港株はやはり経済局とか、いろいろそういう所管するところのいろいろな経緯の中で持つようになったということだろうと思いますが、この中で35万株とは言ったけれども、額面と運用面での利子収入は、これはトータルで結構です、配当は幾らですか。 129: ◯財政課長  先ほどの35万5000株の部分につきまして、額面で申し上げますと約6億3600万円の額面になっております。それから、配当につきましては、全部で配当があるわけではございませんが、平成22年度の予算で申し上げますと355万円ほどの配当の予算を計上しております。 130: ◯岡征男委員  その中で東北放送の株は150万円の配当があるんですか。違うんですか。これは収入は幾らあるんですか。 131: ◯財政課長  東北放送株につきましては予算上150万円という形で見込んでおります。 132: ◯岡征男委員  今、全体で355万円と言いましたか。もっと多いでしょう。355万円というと、東北放送の株で約半分がここに入ってきているということになりますよ。占めていると。 133: ◯財政課長  失礼いたしました。今申し上げましたのは財政調整基金以外の部分でのものでございまして、財政調整基金のものも含めますと(「以外でいいです」の声あり)予算上見込んでおりますのは仙台銀行株と東北放送株のこの二つを、公有財産の有価証券で見込んでいる部分の中ではこの二つということになります。 134: ◯岡征男委員  さて、この東北放送株ですけれども、昭和26年に会社設立をした。その際に出資をして取得をしたということだと思うんですけれども、このいきさつ、そして、その後増資をしています。それで取得をしていったいきさつ、理由、これをお聞かせをください。 135: ◯広報課長  東北放送の株式の保有に至った経緯、その後のいきさつについてでございますが、東北放送は昭和26年12月に河北新報、東北放送、そして仙台市営放送の3社が合同する形で東北地方唯一の民間放送局として設立されたものでございまして、この際に本市では地元民間放送の育成、そして地域文化の振興を目的といたしまして100万円200株を出資したところでございます。  その後、いわゆる出力アップ、そうした設備投資のために新株の発行による増資というものが行われまして、その際に株主配当を引き受けるという形で現在3000株を保有するに至っております。 136: ◯岡征男委員  この仙台にはメディアは、いわゆるマスコミは幾つかあります。仙台放送、宮城テレビ、東日本放送とか。そして、兄弟というと河北新報で怒るんだけれども、河北新報と東北放送テレビ。兄弟と私が言うと怒られてしまうんだけれども、河北新報社もある。  しかし、いまだに東北放送の株だけを持っているというのはどうしてなんですか。 137: ◯広報課長  現在、今御指摘のとおり東北放送のみの株式保有ということになっておりまして、その他の報道機関の株式は保有しておりません。明確な理由については不明でございますが、後続の民放の設立時において特に出資の要請などはなかったというふうに承知しております。 138: ◯岡征男委員  それはそれでいいです。しかし、今になってみて、やはりメディアとは行政というのは常にやはり一定の距離をとらなければいけない。政党ともそうですけれども。そういった意味において、1社の株だけ保有をしているというのは極めてバランスを欠くと。今になっての話です。当時のことを言っているんじゃないですけれども。私はそう思うんですけれども。  そういう株取得の民放側からの申し入れがなかったということだとは思いますけれども、それならばいまだ持っている理由は極めて希薄なんです。物すごい配当があるとか、あるいは、何かあるんですか。例えば設立出資の際の何か取り決めとか約束とか。何かにやはりあるのかどうか。これをお聞かせをください。 139: ◯広報課長  出資時における取り決め、約束といったものが存在するということはございませんが、設立当時の経緯ということで先ほど申し上げましたように、地元民放放送局の育成、地域文化の振興を目的としていたということ、それから、現在毎年発行価格の1割程度の配当収入を安定的に得ているといったメリットもあると。こうしたことから現在でも保有しているというところでございます。 140: ◯岡征男委員  それでは保有をする理由は先ほど言ったとおり希薄ですよね。この配当金、これだけの配当金になるんです。それなら、平等にというか、等距離の各メディアの株を取得をすればいいと思うんですけれども、ですから課長が言ったのは設立時の出資時の理由はわかりますよと言っているんです。もういいですよと。しかし、今になってどうなんですかと。今はこういう時代になりましたから、やはり各メディア、マスコミとは一定の距離で同じように接した方がいいというのが私の考えなんですけれども、そういうことも検討したこともないですか。 141: ◯総務局長  私もかつて広報課長をさせていただいておりました。当時も既に保有をしておったわけでございますが、それ以来今日までの中で東北放送の株式の売却について検討されてきた経過というものは恐らくないものと理解をいたしております。  御質問にもございましたように、私どもも報道機関と行政の一定の距離感につきましては御指摘のとおりというふうに思っておりまして、それが客観性でありますとか公平性でありますとか、そういったことが重要であるということにはいささかも同じでございます。  そういうふうなスタンスの中で、設立当時につきましては先ほど広報課長から申し上げたとおりでございますが、現時点でも必ずしもこれにより直ちに公平性であるとか客観性などにつきまして損なわれているとまでは考えておらないところではございます。 142: ◯岡征男委員  私が言った理由はそれなりには認めております。検討はしなかったということもわかりました。  それでは、私が言った理由についてそれなりの理解を示しているわけですから、やはりこれは売却の検討をすべきだと私は思うんです。そんなメリットはもうないと。挙げるぐらいのメリットはないと。それこそ先ほどの話じゃないですけれども、メリット、デメリットを比較をしたり、いろいろあったら、これは真っ平らにしておいた方がいいというふうに思いますので、今度は逆にここまで総務局長が答えてくれればよかったんだけれども、検討の余地あるいは考えはありますか。 143: ◯総務局長  ある意味でこの件につきましては今回御指摘をいただいたという理解でございますので、確かに設立当時の時代背景と比べますとその後の民間放送等の新設、相当の期間も経てきているという中で環境も随分変わってきているというふうに認識をいたしております。  株式の売却につきましては、出資することに一定の意義があること、安定した配当を受けていることから、直ちに売却というふうな結論づけまでには至らない面もございますが、こうした時代状況なり本市の財政状況なども勘案しながら、今後検討、判断をしてまいりたいと存じます。 144: ◯岡征男委員  検討して判断、いい言葉です。検討、判断をしていきたいと。きょうは検討、判断でいいです。そういうことです。  それでは、三つ目は、これは私は総務財政委員会で聞きたいんです。ちゃんと総務財政委員会にのっとって聞きますから。余りにも学校の先生方の事件が多過ぎる。これはもうここ数年大変ひどいと私は思っております。これは全く総務財政委員会で関係ないように思いますけれども、人事の担当は広い意味で総務局であります。  そういった視点からちょっと聞きますけれども、まず先に、平成10年以降、ここ10年ぐらいの懲戒処分等被処分者数を局別、ガス局や市立病院等も入って、これを言いますといかに教育局、特に教職員が多いかというのは歴然と明らかになりますので、数字を示してください。 145: ◯人事課長  平成10年度以降の処分数ということでお答え申し上げたいと思いますけれども、平成10年度以降処分を受けた職員につきましては市全体で154名という数になっております。局別というか、任命権者別という形で申し上げたいと思いますけれども、市長部局等が37名、消防局が17名、学校を含む教育委員会が67名、それから水道局が6名、交通局24名、ガス局2名、市立病院1名というふうになっておるところでございます。 146: ◯岡征男委員  課長、今学校を含んだ教育局と言いましたが、これでは教育局の事務のところがたくさんいるんだなと思われるといけないから、教育局の教職員と教職員以外のところを別にしてください。 147: ◯人事課長  大変失礼いたしました。教育局の教職員が60名、教職員以外が7名ということになっております。 148: ◯岡征男委員  これをまず今お示しをさせていただいたわけでありますけれども、私は人事管理や情報管理の観点からここで少々尋ねていきたいんです。これは余りにも多い。特にこの10年間の年月を追っていきますと、教育委員会で持ってこいと、出せと言ったものもあるんだけれども、ここ数年もう右肩上がりというんですか、右肩上がりに極めて多い。それも今言ったそのとおりなんです。本当に。セクハラとかわいせつ行為、こういうものが非常に多い。そしてまた、最近は子供たちだけではない、保護者や、あるいは外でのこともどんどんふえてきている。そういう状態なわけです。ですから、こんな60人なんてもう断トツです。半分ぐらいが教職員、先生が占めているんです。大変深刻な問題なんです。  では、これは何でなんだと。何でなんだというふうに、特に仙台が何でこんなに近年多くなったんだというところが問題なんです。それは人間ですからだれでもどこでもといいますか、だれでもというのも変です。それは違います。それは違うけれども、どこのポジションであれ何でもあれ、それは不心得者は一人や二人、数人はいます。しかし、こんな破廉恥な、そういったものが倫理や道徳、人間としてとかといったような、こういったものがなぜ現実としてずっと続いているのか。そして、やや右肩上がりに仙台はふえているのか。  そして、もう一つ、さっき言ったように、近年は、多様なと言っては変ですけれども、ただ子供云々だけではない。もう変なものが多いでしょう。もう同僚を盗撮したり、教え子と北海道に泊まりに行ったりとか、あと保護者に云々とか、非常にそういう信じられないことが多いです。  ですから、そこでちょっと聞きますけれども、仙台市の人事の指針とか方針ということで総務局では全体を含んだ、そういった指針や方針というものはあるんですか。人事管理上のです。 149: ◯人事課長  仙台市全体を対象とした指針というものはあるというものではございませんけれども、ここ数年の公務員倫理関係の私どもの取り組みといたしまして、公務員倫理服務に関するセルフチェックシートというものを平成19年度に導入いたしまして、これは仙台市職員全体に対して課しているものでございます。 150: ◯岡征男委員  人事課長、仙台市職員全体にということは、すなわち小学校、中学校の先生にもというふうに理解していいんですか。 151: ◯人事課長  学校の教員につきましても、若干項目によりましては職務の内容によりまして変えておる部分はございますけれども、概ねの部分共通ということで実施をしておるものでございます。 152: ◯岡征男委員  それで、今回立て続けにいろいろなものが起きた件を受けて、それは去年もあった、その前もあった、ずっとありましたね。総務局の皆さんも人事担当も記憶があるだろうと思います。そのときの市教委の処分は一体処分、処罰を含めてどう思っていますか。総務局の人事部とか人事課で行っているのと比較をして、私は同じに見えないんです。簡単に言えばどうも甘いんではないかと。そういうふうに思うんですけれども。ですから、なかなかもう再犯が減らない。逆にふえていく。そういう状況が現実に出ているんです。ですから、どう思っていますか。 153: ◯総務局長  処分につきましてはそれぞれ各任命権者の人事権の中で対応しておるところでございまして、私の方の市長部局という立場の中で実際の事例の部分に対する処分と直接教育委員会、とりわけ教員の部分に対する処分について、対応が異なっておりますからなかなか比較をしにくいところもございます。  ただ、いずれも仙台市全体の市職員としての位置づけの中で服務管理をきちんとしていかなければいけないというふうに見ましたときには、必ずしも教員に対する処分内容が際立って甘いというふうには認識はいたしておらないところでございます。 154: ◯岡征男委員  総務局長もなかなか上手で、私は何も際立って甘いとは言っていないんです。際立って甘いんじゃないかということではないんです。やはり、市長部局のそれと比較をしてその処分、処罰というのはどうなんですかと、いかがですかという聞き方が一つなんです。そして、結果としてそれは甘いのではないですかと。それが再発防止にはつながっていない。逆に助長をするような、そういう要素があるということを言っているわけでありまして、際立って甘いというんではなくして、どうもという感想がありますかと。ちょっと言葉をかえて聞きますけれども、そういう意味なんです。 155: ◯総務局長  市長部局の処分でもいろいろありますので、市長部局全体として見ましたときは従前、20年前とか、非常に以前と比較しますと公務員に対する社会の目は非常に厳しくなってきておりまして、そういう意味では徐々にではございますが、処分内容は重くなってきている傾向にはございます。  そうしたときに、どういう部分が再発防止になるかという意味では、先ほど人事課長が申し上げましたように、それぞれの職員にチェックシートの中でみずから自戒をしていただくという取り組みもございますが、一方では場合によっては、とりわけ最近のセクハラでありますとか、わいせつな行為でありますというときに、どうしても被害者の方がおられるということに、要するに被害者感情、ある意味でそちらも考慮しなければいけないところではございますけれども、その辺の対応、発表の仕方も含めてと言ってもいいのかもしれませんが、その辺の内部規律の確保について若干市長部局と教育委員会は違うかなという印象は持っております。 156: ◯岡征男委員  これは昔からそうなんです。文部省を初めとする教育委員会、市教委もそう、県教委も含めてです。極めて隠ぺい体質が強いんです。もともと強いところなんです。そして、そういった処分も、仙台市役所もよく一家意識とか一家組織と言われるけれども、それ以上、問題が比較できないくらい市教委なんかも極めて長い間の流れといいますか、そういうあれが厳然としてあります。そういうふうに私は思っているんです。  ですから、それで隠していこうとか、今発表が余りにも遅いということがありますが、それも含めて、それから処罰、処分も含めて、そういう体質を引きずっているんです。ですから、本当に昔の人はいい例を言うんですけれども、一罰百戒と、全部やればいいんですが、ちゃんとした一罰百戒を示す必要も時にはあるんです。中国でもあるでしょう。泣いて馬謖を切るとか。もうたくさんそういったところがあるんです。やはり、そういったことをしないと。ですから、全然もう減らないし、なくならないし、逆にふえてきていると。  そういうことでありますので、教育委員会任せだけではなくして、やはり一つの一応仙台市立何々小学校、何々中学校とみんな入るわけですから、それは仙台市の問題でありますので、ぜひこれまたひとつ教育委員会を逆に助けてあげるという感じで、特に今度の教育長には大変期待しているんです。青沼教育長には。極めて現場の経験も豊富で、極めて凛とした人でありますから。ぜひ、総務局長よりも偉いけれども、総務局長からもぜひちゃんと青沼教育長に、やはりこういうものも出ましたよという形でお話しをいただくとか、やはりこれは今度本会議でぴしっと教育長に小山勇朗委員などは質問をしていくでしょうから、そういうところをぜひ総務局長、そういうふうに言ってください。そうでないとだめです。本当に少なくならないから。仙台が出るたびもう恥ずかしい限りでしょう。そういったことでぜひひとつお願いをいたします。  もう時間があれですから、企画調整局の部分はやめます。これは来月回しです。もう八つぐらいあったけれども。財政局のものがありますから、財政局のものはちょっとやります。まだ時間があります。とても10分や15分では足りないけれども、途中まで。これはちょっとやはりここでやったおいた方がいいものなんです。  財政局のやはりメーンは同じように資金調達関連をメーンにしての話になるんですけれども、先月もやりましたけれども、新たな資料もありますし、報道もありましたので、ぜひ確認をしておきたい幾つかの事項があります。  まずそこで、郵政グループからの資金調達はこの前も触れましたけれども、調達コスト縮減の観点からはメガバンクや地銀の競争相手が参入して調達コストも結果的に下がり、これは大変結構なことなんです。全国的に自治体が郵貯、簡保マネーの安全、確実な投資先になってきております。自治体のシェアも高まっているんです。指定金融機関からの資金調達が困難となっている現在の状況では安定的な調達先としての郵貯は魅力的な存在なんです。  しかし、一方では、この前も言った民業圧迫の懸念が大きいわけであります。そこのところでちょっとこの観点から一つ言いますけれども、全体を把握する上で今年度の資金調達の全体像を把握することは、すなわちそういった資金調達の必要性やそういったものから見て必要性が高いんです。ですから、細かいものは別として、今年度、平成22年度の資金調達の大枠でのことし1年間の予定、簡単に言えば市債発行高とかを企業別とか、そういったことの発行高をお知らせをください。 157: ◯財政課長  平成22年度の市債の発行の予定額でございますけれども、平成22年度当初予算で計上している部分につきましては一般会計、特別会計、それから企業会計も含めますと1035億円ほどでございまして、それを平成21年度から22年度への繰越分あるいは平成22年度での借換債、そういったものも含めますと、一般会計、特別会計、それから企業会計も含めますと1540億円ほどの資金調達を予定しております。 158: ◯岡征男委員  今課長がお話ししたように、今年度も1500億円以上の資金調達を予定をしていると。ところが、指定金融機関が極めてこれからの調達は難しいという現況にあるんです。ですから、この郵政マネーを今出したんですけれども、そのほかにもいろいろな調達の手法あるいは調達先、たくさん考えていかなければいけないし、いろいろな手法で財政局を初め各企業もこの資金調達予定を達成をするためにさまざまな工夫をし、頭を使っていかなければいけない、そういう状況なんです。  その根本は、この前直接的には触れませんでしたけれども、指定金融機関からの調達が当てにならない現在の状況なんです。きょうの質疑でその根拠と理由を徐々に私は明らかにしてまいりますから、それを頭に入れながら資金調達という点でいろいろ関心を持っていただければというふうに思っているんですけれども、報道によると本市の地元行枠での調達条件で折り合えなかったと指定金融機関側がコメントしているわけですが、平成21年度の地元行枠では仙台銀行や荘内銀行から調達が行われていたわけであります。この調達での金利は間違いなく固定金利だと思いますけれども、償還期間と金利は幾らで調達をいたしましたか。これはちょっと確認の意味でお尋ねをしておきます。 159: ◯財政課長  銀行等引受債のお話になりますけれども、いわゆる昔で言う縁故債の部分については基本的には条件を同じく設定しておりますけれども、結果だけから申し上げますと、先ほどお話ありました荘内銀行さんの部分について、ことし5月21日に相対での取引の部分については金利としては1.29%になってございます。 160: ◯岡征男委員  これまで指定金融機関は地元行スキームでは70数%のシェア割を堅持しております。さらには、入札拡充には徹底的に、簡単に言えば抵抗をしてきたはずですが、調達条件が折り合わなかったという指定金融機関のコメントが報道には出ております。それだけではこれまで死守してきた地元行枠を放棄することについて説得力のある説明にはなっていないんです。この点について財政局ではどのようにお考えになっていますか。 161: ◯財政局長  指定金融機関からの借り入れということの御質問でしたけれども、通常借り入れに当たりましては銀行さんとしてはそのときの経営状況等、総合的に判断いたしまして融資をどういうふうに決定するかということになろうかと思います。  平成21年度の借り入れにおきましては従来の引き受けスタンスと変わったということでございまして、そこに当たりましては指定金融機関、七十七銀行ですけれども、そのときの経営状況もさまざまな観点から総合的に判断した結果というふうに受けとめております。 162: ◯岡征男委員  財政局長も初めて平成21年度七十七銀行のスタンスが変わったということをお認めになりました。それは現実にそうです。そういった資料はあります。ですから聞いているんですけれども、そこで聞きますが、仙台よりさらに緊密な関係にあった宮城県では多少90%台からシェアも減少傾向にありまして、平成21年度においては600億円台、でもシェアも6割を超えているんです。これは仙台市とは全く違うわけでありますから、県はなぜこうかという。県は指定金融機関から提示された調達条件で合意をしたんです。財政局に提示をした条件と県に提示をした、市に出した条件と県に出した条件は違うんでしょうか。そう聞いていいのか、あるいは単純に仙台市側が希望した、指定金融機関側が希望した、そういうところが全く折り合わなかったということなのでしょうか。あるいは、はたまた金利以外の要素もあったのではないかと。いかがでしょうか。 163: ◯財政課長  指定金融機関と宮城県の関係で条件提示といいますか、そこの部分については詳細は把握していないところですけれども、借入条件、仙台市にとっては借り入れ、金融機関にとっては貸し付けになりますけれども、それの大きな要素といたしましては、貸付期間でありますとか、あるいは貸付方法、あるいは先ほど例示がありましたけれども金利の設定など、それらが影響してくるかと思いますけれども、仙台市の場合、銀行等引受債については借入期間を10年といたしまして、証書方式での借り入れを主な借り入れの手法にしております。  宮城県について聞き及んでおるところによりますと、借入期間は5年、これは仙台市の半分の期間になっておりまして、そのほか証書方式のほかに証券方式での借り入れ、あるいは金利の設定についても一部変動金利での設定もしているというふうに伺っております。 164: ◯岡征男委員  今証書や証券、それから変動金利まで出ましたので、一般的にいうと固定金利の方がいいようにも思いがちでありますけれども、もうこういう現在のような状況になりますと決して変動金利でもマイナスイメージだけではないんです。しかし、仙台市側はやはり固定金利や長期、低利というところに極めて交渉の際こだわったと。 165: ◯委員長  時間を延長いたします。 166: ◯岡征男委員  そういうことですか、 167: ◯財政課長  今お話ありましたとおり、変動金利と固定金利、どちらが有利なものなのかどうかについては一概に判断することは難しいところですけれども、現状での低金利の状況を踏まえますと、まだ固定金利の方が有利ではないのかなというのが仙台市として判断したところでございます。 168: ◯岡征男委員  そういったことで、条件というか、要望が平成21年度、去年に仙台市にも七十七銀行からいろいろな要望が出されたんです。そこで折り合わなかったのでこういう結果になったということであります。  では、その要望がなぜ出されたかと。それは七十七銀行側の理由もあるでしょう。しかし、これはこの前も私は指摘をいたしましたけれども、やはり金融庁の検査がその前に入りました。ここでの指摘も極めて大きかった。ですから、その要望にそれが反映をされてきたと。全部ではありませんけれども、でも相当反映をされてきたのは事実であります。  そういったところをやはりよく把握をしてやらないと、これは異常ですから。指定金融機関が貸し出しをしない。要望はもっとすごいでしょう。例えば今まで否定してきた資本費平準化債も競争入札でぜひ調達をしてくださいと。こういう要望だったはずです。あるいは、何々も競争入札でぜひ資金調達をしてほしいと。ですから、何でも貸し出すあれはないと。それから、指定金融機関といえどもやはりそういった別なリスク、仙台市がリスクがあるということではないです。リスクを背負うことはいけないと。それはできないと。それが行の方針であると。こういうところまで来ていたはずでありますけれども、ですから私が言ったように平成20年度末に金融庁検査で改善指摘があったという金融関係者の情報と手持ちの資料から合わせますと、これはまさに裏づけられたと言っても過言ではないんです。
     ですから、ある意味では極めてこういった指定金融機関側の事情も勘案をしまして、これを一つのチャンスとして多様な資金調達や、これは資金調達先も含めて、さまざまなものを駆使してやっていかなければいけない。現実に先ほど言ったように、ことしだって1500億円市債を発行しなくてはいけないわけですから、ですからそういうふうにして、格安のものを、そしてまた安定した資金調達をできるような工夫をぜひ財政局にはしてほしいと思っているんです。 そういったことでありますので、最後の方に資金調達運用において将来に向けて指定金融機関の役割をどう位置づけようとしているのか、その取り組み姿勢を財政局長にお聞きをいたしたいと思います。 169: ◯財政局長  御指摘のように、私どももこの平成21年度以降さまざまな方法を取り入れ始めてきたところでございます。一方で、そういうふうにさまざまな安定的、長期的な資金の獲得につきまして努力する一方、指定金融機関といたしましての位置づけということでございますけれども、これは相変わらず地元の金融機関におきまして七十七銀行さんのシェアは大変大きいものがございます。これまでも大きなシェアを占めていただいたと、貸していただいたということもございますし、これからの資金調達についてもやはり大きな役割を果たしていただきたいなというふうに思いますので、今後の位置づけについては従来とそう大きく変わるものではないというふうに思っております。 170: ◯岡征男委員  局長、局長の考え方は、それは全く甘いというより変なんです。そんな、もう状況が前と違うんですよ。金融状況を初め、あらゆる面で変わってきているんです。変わってきているから、指定金融機関の果たしてほしいと思っているんです。ほしいと思っているんだけれども、今は相手はそういうつもりはないんです。あるいは、もう来年あたり少しはそういう気持ちになるかもしれないけれども、でも、やはりそうじゃないんだということをちゃんと持たないとだめですよと言っているんです。ですから、私は指定金融機関の役割を果たしていないと、これからも果たそうとしていないということをちゃんと持って、きれいごとだけであれしたんではだめです。そう私は言いたいんです。  まあいいです。これはまた次の機会にたくさんやることにしましょう。 171: ◯委員長  ほかに発言等はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 172: ◯委員長  ほかになければ、これをもって協議会を閉会いたしますが、今後特別の事情がなければ今の任期の中ではきょうが最後の委員会になる予定ですので、一つの区切りとして正副委員長からあいさつをさせていただきたいと思います。                〔委員長あいさつ〕               〔副委員長あいさつ〕 173: ◯委員長  以上をもちまして協議会を閉会いたします。...